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平成25年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2023年6月20日
ページ番号:000023513

平成25年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

 平成22年度に行われた税制改正のうち、平成25年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

生命保険料控除の見直し

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)については次のとおりとなります。

  1. 介護保障・医療保障の保険について、介護医療保険料控除が創設されます。
     
  2. 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の各保険料区分の控除限度額は2.8万円となり、合計控除限度額は7万円となります。
    (合計控除限度額は従前から変更はありません。)

  (注)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除は従前と同様の取扱いとなります。

  (注)新契約・旧契約両方について控除の適用を受ける場合は、各保険料区分の控除限度額は2.8万円となります。

生命保険料控除改正概要

控除額

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の控除額は、それぞれ下記の表のとおり計算します。

 同一保険料区分で新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合は、新・旧それぞれで計算した控除額の合計となります。(控除限度額は2.8万円)

 旧契約分のみによる計算の方が控除額が大きくなる場合は、旧契約分のみで計算します。

新契約(平成24年1月1日以後締結分)
支払った保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,001円以上32,000円以下 支払った保険料額×2分の1+ 6,000円
32,001円以上56,000円以下 支払った保険料額×4分の1+14,000円
56,001円以上 28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前締結分)
支払った保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,001円以上40,000円以下 支払った保険料額×2分の1+ 7,500円
40,001円以上70,000円以下 支払った保険料額×4分の1+17,500円
70,001円以上 35,000円

(注) 所得税の生命保険料控除については、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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