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平成28年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年6月15日
ページ番号:000134922

平成28年度個人市県民税に関する税制改正の主な内容

平成28年度個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4,000万円超の場合は45%とすることとされました。

  住民税適用課税年度 特例控除額
改正前 平成26年度~
平成27年度
(寄附金額-2,000円)×{90% -(0~40%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合(注)
改正後 平成28年度~ (寄附金額-2,000円)×{90% -(0~45%(所得税の限界税率)×1.021)}×特例控除割合(注)

(注)特例控除割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

 「ふるさと寄附金(ふるさと納税)」に係る寄附金税額控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとなりました。

  住民税適用課税年度 特例控除額の上限
改正前 平成21年度~平成27年度 所得割額の10%
改正後 平成28年度~ 所得割額の20

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)

 確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に対し寄附(ふるさと納税)をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

ワンストップ特例の対象者

 寄附先の自治体へ申告特例申請書を提出した方が対象となります。 
 ただし、以下の方についてはワンストップ特例の対象となりませんので、確定申告を行ってください。
(1)寄付先が6つ以上ある方
(2)申告特例申請書に記載の住所と、寄附した翌年の1月1日の住所が異なる方のうち、1月10日までに、寄附先の自治体にその変更の届を提出していない方
(3)確定申告の義務がある方(給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、公的年金等の収入金額が400万円を超える方等)

市外に転出した場合における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収されている方が市外に転出した場合においても、転出した日の属する年度中については特別徴収が継続されます。
 (注)この改正は平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
10月の特別徴収から中止されます 特別徴収が継続されます
(翌年4月の特別徴収から中止されます)

税額が変更された場合における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収の対象となっている方の税額が変更された場合においても、特別徴収が継続されます(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。)。
 (注)この改正は平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

仮徴収税額の見直し

 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されます。
 (注)この改正は平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

現行(平成28年10月まで) 改正後(平成28年10月以降)
仮徴収額:(4・6・8月)
(前年度分本徴収税額)/3
(前年度2月と同額)
仮徴収額:(4・6・8月)
(前年度分の年税額×1/2)/3

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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