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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日 : 2021年11月25日
ページ番号:000142924

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断等)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える額(最大8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。
 なお、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

適用期間(個人市民税・県民税)

 平成30年度から令和9年度までの10年間
 (平成29年1月1日から令和8年12月31日までの10年間)

適用要件とされる健康保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)

 申請者が、次のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種を受けていることが必要です。

  • 健康診査(健康保険者が行う人間ドック等)
     
  • 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診等)
     
  • 予防接種(定期予防接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
     
  • 定期健康診断等(事業主健診)
     
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導等
     
  • 市町村が実施するがん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん検診)

スイッチOTC薬

 医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる市販の医薬品です。
 対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)(外部リンク)に掲載されています。

 なお、購入した医薬品がスイッチOTC薬控除の対象であれば、領収書等にその旨が記載されます。

控除額の計算方法

 控除額=(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円

  (注)控除限度額:8万8千円

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

 個人市民税・県民税で適用となるのは、平成30年度の課税(平成29年分の申告)からです。
 市民税・県民税申告書を提出する際は、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載して提出することとなります。(確定申告書を提出された方は、改めて市民税・県民税申告書を提出する必要はありません)
 申告の際は、次の書類を市民税・県民税申告書に添付するか、または市民税・県民税申告書の提出の際に提示が必要となります。

 

1 セルフメディケーション税制の明細書(添付)
 
令和2年度(平成31年分)の個人市民税・県民税の申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。明細書の様式は、国税庁ホームページに掲載されています。個人市民税・県民税の申告にもご活用ください。

 【参考】国税庁ホームページからダウンロードした明細書
     セルフメディケーション税制の明細書(PDF形式:190KB)

  

2 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)
 
一定の取組にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」が必要となります。当該書類には、氏名、取組を行った年、事業を行った保険者、事業主もしくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の記載のあるものに限ります。
 なお、結果通知表の場合は、健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。

注)上記2について、令和3年分以後は申告書への添付又は提示は不要です。ただし、法定納期限から5年間保存する必要があります。

お問い合わせ先

 市民税・県民税申告に関するお問い合わせは、お住まいの区の市税事務所市民税課又は税務課へお願いいたします。

 各区のお問い合わせ先は下記でご確認ください。
  各区問い合わせ先

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