家屋に対する減額措置
新築住宅に対する税の減額
新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にもあてはまる場合は、新築後の3年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は5年間)120平方メートルまでの固定資産税額(家屋)の2分の1を減額します。ただし、住宅の新築に係る都市再生特別措置法第88条第1項の規定による届出に係る同条第3項の規定による勧告を受けた者が、同条第5項(新設)の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)を除きます。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
なお、1戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下である場合。
- 店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上である場合。
長期優良住宅に対する税の減額
平成21年6月4日以降に市建築都市局建築指導課で認定を受けた後、令和6年3月31日までの間に「認定長期優良住宅」として新築された住宅やアパート・マンションなどが、次のいずれの要件にも該当し、かつ、証明書等を添付して申告した場合は、新築後の5年間(地上3階建以上の準耐火構造住宅及び耐火構造住宅は7年間)1戸当たり120平方メートルまでの固定資産税額(家屋)の2分の1を減額します。
- 居住部分の1戸当たりの床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
なお、1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、280平方メートル以下である場合。
- 店舗、事務所などとの併用住宅は、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上である場合。
耐震改修をした既存住宅に対する税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、令和6年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(改修工事費が1戸当たり50万円超)を行い、改修後3ヶ月以内に耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定確認検査機関等が発行)を添付して申告した場合に、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額(家屋)の2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)を減額します。減額対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
(注)住宅以外の建物については、不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に国の補助を受けて一定の耐震改修工事を行った場合に固定資産税が減額される制度があります。
バリアフリー改修をした既存住宅に対する税の減額
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、65歳以上の者などが居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに、廊下の拡幅や手すりの設置など一定のバリアフリー改修工事(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が1戸当たり50万円を超え、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの)を行い、改修後3ヶ月以内に工事明細書等を添付して申告した場合に、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額(家屋)の3分の1を減額します。減額対象は、1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。
省エネ改修をした既存住宅に対する税の減額
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)について、令和6年3月31日までに、窓の断熱改修などの一定の省エネ改修工事(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が1戸当たり原則60万円を超え、改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの)を行い、改修後3ヶ月以内に増改築工事証明書等を添付して申告した場合に、改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税額(家屋)の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合は3分の2)を減額します。減額対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までにその資産が所在する区ごとに財政局税務部固定資産税課に申告しなければなりません。
なお、本市の場合、事務の整理上1月20日頃までに申告をお願いしています。
納税の方法
市税事務所又は財政局税務部固定資産税課からお送りする納税通知書で納めていただきます。
納付場所については「納期と納付場所」を、口座振替については「市税の口座振替について」をご覧ください。
令和4年度 |
納期 |
第1期 |
4月17日から5月2日 |
第2期 |
7月17日から8月1日 |
第3期 |
12月17日から12月28日 |
第4期 |
2月17日から2月28日 |