新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を「2分の1」または「ゼロ」とする軽減措置が設けられました。
認定経営革新等支援機関等から確認を受けて、令和3年2月1日(月曜日)までに申告をした方に適用されます。
対象者
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(注1)
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注1)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる資産
特例の対象となる資産は、次のとおりです。
- 中小事業者等が所有する償却資産
- 中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(注1)
(注1)個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用と居住用が一体となっている家屋については、家屋の事業専用割合に応じた部分が特例の対象となります。
適用条件と特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が前年同期間と比べて、
売上高の減少割合 | 課税標準の特例率 |
---|---|
30%以上50%未満減少している者 | 課税標準は 2分の1 |
50%以上減少している者 | 課税標準は ゼロ |
特例申告書
- 特例申告書(PDF形式:65KB Excel形式:31KB)
- 特例申告書記載例(PDF形式:92KB)
(注)特例申告書作成の際は、記載例を参考にもれなく記載ください。(特に、当該申告書の2枚目の【認定経営革新等支援機関等確認欄】については、代表者印が押されていることをご確認ください。)
提出書類
・特例申告書
特例申告書の中に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、当該機関等の確認を受けてください。(当該機関等の代表者印が押されているか確認ください。)
なお事業用家屋を所有する場合は、(別紙)「特例対象家屋一覧」も併せて提出ください。
(注)償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
・収入減を証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類を添付ください。
不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付ください。
(事業用家屋の場合は)特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業用割合を示す書類(法人税の申告における別表十六、青色申告決算書など)を添付ください。
また、納税通知書表紙((1)ページ)と課税明細書((3)ページ以降)のコピーを添付ください。
申告時期
令和3年1月から申告を受け付けます。なお申告期限は令和3年2月1日までです。
可能な限り、郵送での申告にご協力ください。
なお、申告期限を過ぎた場合は、原則適用はありませんが、やむを得ない理由(下記の場合等)により、上記の期限までに申告できなかった場合は、申告期限後においても、申告を受け付けることができます。
・新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
などご自身の責に帰すことができない理由がある場合
やむを得ない理由により期限後の申告となる場合は、予め下記の申告先の「お問合せ先」にご連絡いただくか、申告書の余白に理由を記載して提出してください。
申告先
申告先 | お問合せ先 |
---|---|
財政局税務部固定資産税課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 (北九州市役所6階) |
(償却資産について) 093-582-3210 (事業用家屋について) 093-582-2036 |
注意事項
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることが出来なくなりますので、必ず期間内にご申告いただきますようお願いします。
- 申告時期・件数によっては、処理に時間を要する場合があります。当初納税通知書に特例適用後の税額が反映されていない場合は、改めて特例適用後の通知書をお送りいたします。予めご了承いただきますようお願いいたします。
- 軽減措置の対象となった結果、令和3年度の年税額が0円となった場合、納税通知書等の通知はありません。
- 本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条第4項又は第5項(注1)の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
- 認定経営革新等支援機関等の窓口が混雑するおそれがあります。認定経営革新等支援機関等へお早目にご相談ください。
(注1)令和2年12月31日以前は附則第61条
よくあるご質問
Q1 土地も今回の特例の対象となるのか。
A1 土地は対象となりません。特例の対象となるのは事業用家屋と償却資産です。
Q2 事業収入とは何か。
A2 一般的な収益事業における売上高と同義です。給付金や補助金収入、事業外収益は含みません。
Q3 認定経営革新等支援機関とは何か。
A3 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国から認定を受けた機関のことです。認定経営革新等支援機関一覧は、中小企業庁のホームぺージ(外部リンク)からご確認いただけます。
なお本特例については認定経営革新等支援機関のほか、商工会議所、確認業務を行うことができる税理士などでも受け付けています。
Q4 認定経営革新等支援機関等に確認を受け、特例の申告を行いたいが、令和2年中に新たに資産(事業用家屋)を取得する必要がある。どうすれば良いか。
A4 確認を受ける資産は令和3年1月1日現時点(賦課期日)の資産と一致している必要があります。したがって、令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に確認を受けるようにしてください。仮に、認定経営革新等支援機関等の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合、再度確認を受け、特例の申告を行ってください。なお、償却資産については、認定経営革新等支援機関等の再度の確認は不要です。
Q5 不動産賃貸業を営む事業者が、賃料を猶予したことによって事業収入が減少した場合は本特例の対象となるか。
A5 3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3ヶ月以上猶予していること(注1)が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により賃料支払いを猶予したことを証する書面の提出が必要になりますので、下記国土交通省のホームページ内の「7月7日付事務連絡 別添5」の様式を参考に書面を作成してください。(様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
(注1)例えば3月分から5月分の賃料を猶予した場合、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があります。猶予した3月分から5月分の賃料を、例えば6月に一括払いとする場合は適用の対象となりません
Q6 北九州市内の複数の区に資産をもつ(例.門司区と小倉北区に資産がある)が、特例の申告書は、資産のある区の数だけ必要か。
A6 申告者が同一名義であれば、特例の申告書(原本)は1通で構いません。
なお令和3年度償却資産申告書を郵送される場合で複数区に資産をお持ちの方は、各区の償却資産申告書と特例の申告書(原本)を、まとめて一つの封筒に入れて送付いただきますようご協力お願いいたします。
(例.門司区の「償却資産申告書」、小倉北区の「償却資産申告書」、「特例の申告書(原本)」をまとめて同じ封筒に入れて送付)
Q7 固定資産税納税通知書等は手元にあるが、特例申告書に記載が必要な「所有者コード」、事業用家屋の「調査番号」、「家屋番号」がどこに記載されているか分からない。
A7 下記を参考に記載ください。
- 事業用家屋の場合(納税通知書PDF形式:203KB)
- 償却資産の場合(納税通知書PDF形式:51KB、償却資産申告書PDF形式:235KB)
【参考】