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先端設備等に係る税制上の軽減措置について(令和5年4月1日から令和7年3月31日取得分)

更新日 : 2024年4月4日
ページ番号:000167852

先端設備等導入計画の認定を受けた先端設備を取得した中小事業者等に対する固定資産税の特例について

 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画(本市の認定を受けたもの)に基づき、一定の設備を適用期間(下記「適用期間」参照)内までに新規取得した場合、本市では新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が下記のとおり軽減されます。

特例率

2分の1 【最初の三年間】

賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合 3分の1 【最初の5年分(注)】

(注)令和6年度中に資産を取得した場合は最初の4年度分

対象者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(注)
  • 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注)次の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。

  • 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

対象設備の要件

 償却資産

  下記の設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
  • 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  • 中古資産でないこと

対象設備

設備の種類 最低取得価額
機械及び装置 160万円以上
工具
(測定工具・検査工具)
30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備(注) 60万円以上

(注)償却資産として課税されるものに限る

取得期間

 以下の期間に、先端設等導入計画に基づき取得した一定の設備が対象になります。

設備の種類 期間

「機械及び装置」、「工具」、

「器具及び備品」、「建物附属設備」

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

申告に必要な書類

 償却資産

  • 課税標準の特例対象資産届(船舶以外用)(Excel形式:50KB PDF形式:169KB)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書一式(写)
  • 当該計画の認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書一式(写)
  • 賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税の3分の1軽減を希望する)場合、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類一式(写)

(注)当該資産がリースで、リース会社が申告する場合は、上記に加え、リース契約書(写)と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書一式(写)

申告時期

 固定資産税(償却資産)のご申告の際に併せてご提出ください。

 (例えば、令和5年中に対象資産を取得した場合、令和6年1月がご提出時期です。)

 可能な限り、郵送での申告にご協力ください。

申告先 

申告先 お問合せ先

財政・変革局税務部固定資産税課

〒803-8501

北九州市小倉北区城内1番1号

(北九州市役所6階)

(償却資産について)

093-582-3210

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このページの作成者

財政・変革局税務部固定資産税課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2036 FAX:093-582-8611

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