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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

更新日 : 2024年4月2日
ページ番号:000168071

令和5年7月1日から、電動キックボードのうち一定の基準に該当するものは特定小型原動機付自転車として公道走行が可能となります。

特定小型原動機付自転車には、原動機付自転車専用の標識(ナンバープレート)が交付され、軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。

特定小型原動機付自転車の交通ルール等については、下記ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車として申告できるもの

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)保安基準を満たさない車両については、公道を走行できません。購入した電動キックボードが保安基準に適合しているかをご確認ください。

特定小型原動機付自転車購入者向けチラシ
特定小型原動機付自転車購入者向けチラシ

申告手続き及びナンバープレートの交付について

交付開始日時

令和5年7月3日(月曜日)から

申告場所

各区役所の市税事務所市民税課または税務課、出張所、財政・変革局課税第二課

(注意)出張所は、所管区内に住所がある場合のみに限ります。

申告時に必要なもの

詳細は「軽自動車税(種別割)申告書等のダウンロード(原動機付自転車・小型特殊自動車)」をご覧ください。

(注1) 従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。

(注2) 販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車には専用(小型)の標識(ナンバープレート)が交付されます。

標識(ナンバープレート)は、各申告場所ごとに順番に交付するため、ナンバーの希望はできません。

(注1)既に一般原動機付自転車として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、一般原動機付自転車の廃車手続き及び特定小型原動機付自転車の新規申請をしていただくことで、無償で特定小型原動機付自転車用の標識と交換できます。なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です。(使用継続の手続き等は不要です。)

(注2)課税第二課へご来庁の場合、リバーウォーク北九州の駐車場は有料となります。

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第二課
〒803-0812 北九州市小倉北区室町一丁目1番1号 リバーウォーク北九州3階
電話:093-967-6846 FAX:093-571-3553

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