令和7年10月の土木工事標準積算基準の改定において、現場環境改善費の「熱中症対策・防寒対策」に関する費用が、率計算から積上げ方式に変更になりました。
【積上げ計上の注意点】
1.「熱中症対策・防寒対策」の費用は、設計変更において、現場環境改善費(積上げ分)として共通仮設費に計上する。作業員個人に対する対策費用は、現場管理費に含まれるため現場環境改善費(積上げ分)の対象外とする。
(1)現場環境改善費(積上げ分)として計上する対策例
- 暖房設備(温風ヒーター、ストーブ)、防寒用テント、遮光ネット、大型扇風機、送風機、製氷機、日除けテント、ミストファン、 休憩車の配置等
(2)現場管理費として計上される対策例
- 温かい飲み物、使い捨てカイロ、ヒーターベスト、塩飴、経口補水液等の効果的な飲料水、空調服、熱中症対策キット等
2.「熱中症対策・防寒対策」(積上げ分)の費用は、現場環境改善費(率分)の50%を上限とする。


