工事契約の締結後に賃金水準や物価水準が大きく変動した場合など、新労務単価等に係る特例措置及びスライド条項適用に係る請負代金額の変更を請求する手続は以下のとおりです。
特例措置及びスライド条項適用に関する手続きについて
新労務単価等に係る特例措置
北九州市では、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の運用に係る特例措置の適用を、国に準じ、下記のとおり取り扱うこととしました。
特例措置に関する手続き
手続きについては、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について」を参照ください。
提出書類 |
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工事用(様式1-1)特例措置による請負金額の変更協議請求書(Word形式:17KB) |
委託用(様式1-2)特例措置による業務委託料の変更協議請求書(Word形式:17KB) |
軽微な工事用(様式1-3)特例措置による契約金額の変更協議請求書(Word形式:17KB) |
軽微な委託用(様式1-4)特例措置による契約金額の変更協議請求書(Word形式:17KB) |
単品スライド(約款第26条5項)
単品スライドに関する手続きは以下のとおりです。
単品スライドとは
単品スライドとは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
単品スライドの対象となる主要資材は、工事の請負代金に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他工事材料です。
対象となる主要資材の変動額のうち工事の請負代金の1%を超える額を、発注者又は受注者の請求に基づき増額又は減額の契約変更をします。
単品スライドに関する手続き
工事監督課に御相談のうえ、様式1、様式1-1及び納品書等を提出してください。

インフレスライド(約款第26条6項)
北九州市では、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の運用に係る インフレスライド条項の適用を、国に準じ、下記のとおり取り扱うこととしました。
インフレスライド条項に関する手続き
手続きについては、「賃金等の変動に対する北九州市工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を参照ください。
提出書類 |
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工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負代金額の変更請求書(Word形式:23KB) |
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