ページトップ
現在位置:トップページ > ビジネス・産業 > 入札・契約・公募 > 電子契約 > 工事及び工事に係る調査・設計等委託業務における 保証証書等の電子化について
ページ本文

工事及び工事に係る調査・設計等委託業務における 保証証書等の電子化について

更新日 : 2025年12月2日
ページ番号:000169666

行政手続きのDXの取組の一環として、契約の保証並びに前払金及び中間前払金の請求のために提出する保証証書等について、従来の印刷物の証書等に加え、保証証書等の電子化がご利用いただけます。(従来通り紙の証書もご提出いただけます。)

このページのメニュー

電子化の対象となる保証証書

対象となる保証証書
保証の種類 証書、証券の名称 保証機関
契約保証 契約保証証書 西日本建設業保証株式会社 ほか2社
履行保証保険証券 損害保険会社
公共工事履行保証証券 損害保険会社
前払金保証
(中間前払金)
前払金保証証書 西日本建設業保証株式会社 ほか2社

西日本建設業保証株式会社ほか2社の内訳

  北海道建設業信用保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社

損害保険会社における保証証書等の電子化については、各保険会社へお尋ねください。

電子化のイメージ

手続きの流れ図

 専用の情報システムを用いる場合(西日本建設業保証株式会社の場合)

 損害保険会社については、令和7年12月1日から、上記と同等のシステムである「公共工事履行保証証券等における保証証券等確認システム(WEBプラットフォーム)」による閲覧サービスが開始されることとなりました。当該システムの利用方法等については、各保険会社へお尋ねください。

 なお、PDF方式の保険証券等を電子メールで提出する取扱いについては、日本損害保険協会のホームページ等の情報をご確認ください。

利用開始日

(1) 技術監理局契約部契約課発注分

    令和6年2月1日以降に入札を公告し、又は指名する案件から適用しています。

(2) (1)以外の部署

    令和6年4月1日以降に入札を公告し、又は指名する案件から適用しています。

証書等の電子化に係るQ&A

保証証書等の電子化に係るQ&A(随時、更新します。)

Q1 保証証書等の電子化は工事契約のみ対象ですか?
A1 工事及び工事に係る調査・設計等委託業務の契約で利用できます。

Q2 全ての保証証書等が電子化されますか?
A2 保証証書等の電子化は、受注者が希望した場合に利用することができます。
   これまで通り、印刷物の証書等もご利用いただけます。

Q3 電子契約の場合は、必ず電子化された証書等を利用しなければいけませんか?
A3 電子契約であっても、これまで通り印刷物の証書等も利用できます。
   利用パターンは以下の通りになります。
(1)電子契約+電子化された証書
(2)電子契約+印刷物の証書
(3)契約書+電子化された証書
(4)契約書+印刷物の証書

Q4 損害保険会社について、電子証書等の閲覧サービスが開始されるとのことですが、保証証書等の電子化にあたっては、必ず閲覧システムを利用しなければいけませんか?
   従前のPDF方式の保証証券等を電子メールで提出することは出来なくなるのでしょうか?
A4 令和7年12月1日から、電子証書等の閲覧サービスが開始されました。同日以降は、閲覧システムを利用して、ご提出いただくようお願いします。
   なお、令和8年4月30日までは、PDF方式の保証証券等を電子メールでご提出いただいても構いません。 

このページの作成者

技術監理局契約部契約制度課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2545 FAX:093-582-3113

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)