令和7年1月に埼玉県八潮市の県道において、下水道管の破損に起因すると考えられる人的被害を伴う道路陥没事故が発生するなど、道路占用物件の適切な維持管理が課題となっています。
道路法第32条に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)については、同法第39条の8により、道路占用者に対して占用物件の維持管理が義務付けられています。
また、令和7年7月25日に道路法施行規則(以下「規則」という。)が改正され、令和8年4月1日から、道路占用者に対して占用物件の安全性の確認報告や占用物件の点検結果等の報告が義務付けられることとなりました。
占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、以下のとおり道路占用者の占用物件に対する維持管理義務について周知いたします。つきましては、占用物件に起因する事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理についてご理解とご協力をお願いいたします。


