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道路占用物件の適切な維持管理について

更新日 : 2026年4月1日
ページ番号:000179213

 令和7年1月に埼玉県八潮市の県道において、下水道管の破損に起因すると考えられる人的被害を伴う道路陥没事故が発生するなど、道路占用物件の適切な維持管理が課題となっています。 

 道路法第32条に基づき道路を占用している工作物等(以下「占用物件」という。)については、同法第39条の8により、道路占用者に対して占用物件の維持管理が義務付けられています。

 また、令和7年7月25日に道路法施行規則(以下「規則」という。)が改正され、令和8年4月1日から、道路占用者に対して占用物件の安全性の確認報告や占用物件の点検結果等の報告が義務付けられることとなりました。

 占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、以下のとおり道路占用者の占用物件に対する維持管理義務について周知いたします。つきましては、占用物件に起因する事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理についてご理解とご協力をお願いいたします。

周知事項

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。
  2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。
  3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。
  4. 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この4において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されることがあります。
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることがあります。

占用物件の安全性の報告について

 占用物件の安全性の報告については、現在の許可期間が満了した際に許可期間の更新を希望される場合に必要となります。

 たとえば、令和4年4月1日から令和9年3月31日まで許可を受けた占用物件で、令和9年4月1日以降も占用を希望される場合は、更新手続きの際に更新申請書等と併せて占用物件の安全性について報告書を提出していただく必要があります

 なお、占用許可の更新を希望されない場合は安全性に係る報告書の提出は必要ありませんが、道路の構造や交通に支障を及ぼしたり、または及ぼすこととなるおそれがないように、適切に占用物件の維持管理をお願いいたします。

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