都市計画の内容は、権利の制限や義務を伴うものであり、みなさんの生活と密接な関係にあります。
そこで、都市計画の手続きにおいては、手続きの透明化や情報公開、住民参加の機会の拡大を図っています。
この都市計画案の縦覧は、決定しようとする都市計画の内容や理由を、広くみなさんに知っていただくものです。
都市計画案に対し意見がある方は、意見書を提出することができます。
2週間の縦覧の後は、縦覧期間中に提出された意見書を添えて都市計画審議会に付議します。
都市計画の内容は、権利の制限や義務を伴うものであり、みなさんの生活と密接な関係にあります。
そこで、都市計画の手続きにおいては、手続きの透明化や情報公開、住民参加の機会の拡大を図っています。
この都市計画案の縦覧は、決定しようとする都市計画の内容や理由を、広くみなさんに知っていただくものです。
都市計画案に対し意見がある方は、意見書を提出することができます。
2週間の縦覧の後は、縦覧期間中に提出された意見書を添えて都市計画審議会に付議します。
都市計画案 区域区分、用途地域、臨港地区の変更について、下記の日程で縦覧を行います。
住民及び利害関係人は、この都市計画案について意見書を提出することができます。
縦覧場所と意見書の提出先は下記のとおりです。
| 都市計画の名称 |
北九州広域都市計画 区域区分の変更 北九州広域都市計画 用途地域の変更 北九州広域都市計画 臨港地区の変更 |
|---|---|
| 縦覧期間 |
令和7年12月5日(金曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで |
| 縦覧場所 | 都市戦略局計画部都市計画課 (北九州市役所本庁舎13階 電話:093-582-2451) |
| 意見書提出期間 |
令和7年12月5日(金曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで |
| 意見書提出先 | 都市戦略局計画部都市計画課 (北九州市役所本庁舎13階 電話:093-582-2451) |
| 都市計画の概要 (参考) |
全体概要(PDF形式:2,825KB) (添付ファイルは参考です。正確な内容についてはお問い合わせください。) |
| 都市計画の内容 (参考) |
【区域区分】 【用途地域】 【臨港地区】 (添付ファイルは参考です。正確な内容についてはお問い合わせください。) |
以下の記載内容をご記入のうえ、意見書提出先へ提出してください。
次の内容をすべて記載してください。
氏名、住所、電話番号、都市計画案 「北九州広域都市計画 区域区分、用途地域、臨港地区の変更(新門司北地区、響灘西地区、舞ケ丘六丁目地区、砂津地区)」に対する意見
以下の方法により提出できます。
(注)(1)の方法で提出される場合、縦覧期間中に受理したもののみ有効となります。
(2)から(5)の方法で提出される場合、提出期間中に発送したことが確認できるもののみ、有効となります。
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 都市戦略局計画部都市計画課
(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 都市戦略局計画部都市計画課
FAX番号:093-582-2503
メールアドレス:toshi-toshikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp
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都市戦略局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503
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