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令和5年度以降適用される税制改正について

更新日 : 2022年11月11日
ページ番号:000165100

令和5年度以降の個人市県民税に関する主な改正点の概要です。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と控除限度額の見直し

 所得税における住宅ローン控除の適用期間が4年延長された上で、控除率を0.7%(現行1%)と引き下げつつ、新築住宅等の控除期間が13年(現行10年)へと上乗せされました。

 市県民税については、令和4年分以降の所得税において住宅ローン控除のある方のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額のあるものについては、翌年度分の市県民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の5%(現行7%)を乗じて得た金額(上限97,500円(現行136,500円))の範囲内で減額されることとされました。

居住開始年月日について

 令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始する方。

 (令和4年中に居住を開始した方で、令和4年度から適用される特例措置を受ける場合は除きます。)

控除限度額について

入居年月

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月(注1)から

令和7年12月まで(注2)

控除限度額

所得税の総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の総所得金額等の7%

(最高136,500円)

所得税の総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注1)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

(注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

控除期間について

 一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 住宅ローン控除の適用に関する手続き等については、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
 1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
 未成年者は前年中の合計所得金額が 135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない方で合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)前年中の扶養人数に応じ、市民税・県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から
20歳未満
令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方
18歳未満
令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方

このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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