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令和6年度 北九州市定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日 : 2024年7月23日
ページ番号:000172605
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北九州市給付金チャットボット(外部リンク)

国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。

その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。

(注1)定額減税については、北九州市ホームページ 【令和6年度分 個人の市県民税の 特別税額控除(定額減税)】でご確認ください。

支給対象者

  • 北九州市から令和6年度個人市県民税が課税されている方
  • 所得税または個人市県民税所得割の定額減税をしきれない方
  • かつ合計所得金額が1,805万円以下の方

給付スケジュール

発送書類 発送日 支給開始
支給通知書((1)の方) 7月22日 月曜日 発送 8月15日 木曜日以降順次
支給確認書((2)の方) 7月29日 月曜日 発送 8月23日 金曜日以降順次
  • 本給付につきましては、詳細が決定次第本ページを随時更新します。

受給の手続

  対象 市からの送付書類 主な手続き

(1)

市が口座情報を把握している方 支給通知書
(プッシュ型)
口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。
(2) 市が口座情報を把握していない方 支給確認書 オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。
(その後、市が記入内容を確認します。)

支給通知書が届いた方へ

支給通知
支給通知書(見本)

7月22日(月曜日)に支給通知書を発送いたしました。

支給通知書が届いた方で、通知書に記載の振込口座に変更がない場合は、手続き不要です。

振込口座を変更されたい場合(口座は本人名義に限ります)や給付の辞退をされる場合は、オンライン、または郵送で届出を行ってください。

口座変更や辞退の届出は、不備の無いように注意してください。令和6年8月5日(月曜日)までに、届出及び不備の解消ができない場合は、支給通知書に記載されている口座に振り込まれます。

不備があった場合の連絡は、原則、郵送で行います。

(参考)届出の際に必要な書類

  • 振込口座を変更する場合(口座は本人名義に限ります)
    振込先(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ))のわかるもの。通帳(見開きページ)、キャッシュカード等
     
  • 給付の辞退をされる場合
    本人確認書類(1、2どちらか)

    1 顔写真入りのものは1枚(免許証(裏面も)、学生証、マイナンバーカード等)
    2 顔写真なしのものは2枚(各種保険証とキャッシュカード、診察券等)

オンラインでの届出

パソコンから届出を行う場合

 以下のリンクから届け出てください。
 口座変更・辞退届出(外部リンク)
 

スマートフォン、タブレットから届出を行う場合

 上記のリンクまたは下記の二次元バーコードを読み取ってください。

二次元バーコード

郵送での届出

以下の届出書を記入し、提出してください。封筒と切手はご自身のご負担となります。

届出書

 口座変更届出書(PDF形式:359KB)

 辞退届出書 (PDF形式:297KB)

提出期限

 令和6年8月5日 月曜日必着

提出先

 〒802-8790 北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号
 北九州市定額減税補足給付金(調整給付)事務局

相談窓口の設置について

令和6年度 北九州市定額減税補足給付金(調整給付)に関する相談窓口を、各区役所に設置します。

設置場所

場所
門司区 門司区役所3階 階段左側スペース
小倉北区 小倉北区役所 西棟 地下1階 B1会議室
小倉南区   小倉南区役所 4階 41会議室元理容室
若松区 若松区役所 3階東棟 ロビースペース
八幡東区 八幡東区役所 本館2階スペース 消費生活センターコーナー
八幡西区 八幡西区役所(コムシティ) 4階 エレベーター横
戸畑区 戸畑区役所 3階エレベーターホール前

設置期間

 令和6年7月1日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
(注)小倉北区及び八幡西区は、令和6年9月30日(月曜日)まで

相談対応内容について

 給付金の制度、支給要件のご案内、申請書の記入方法や必要書類に関するご相談
 オンライン申請のサポート(必要書類がそろっていれば、その場で手続きできます)
(注)相談窓口では、申請書類の受領や審査は行いません。

調整給付額の算出方法

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。

(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)

=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)

(2)個人市県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)

=個人市県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)

(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)

  • 扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
  • 令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税から推計して計算します。令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
  • 個人市県民税の定額減税額は税額通知書または納税通知書で確認できます。

調整給付額の計算例

  • 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
  • 夫の税額 所得税額2万5千円、市県民税所得割額1万円
(1)所得税 (2)個人市県民税所得割 (3)調整給付金支給額

定額減税可能額 

3万円×3人=9万円

所得税分控除不足額

9万円-2万5千円=6万5千円

定額減税可能額 

1万円×3人=3万円

個人市県民税分所得割控除不足額

3万円-1万円=2万円

給付金の支給額

(1)+(2)=8万5千円

(万単位切り上げ)9万円

問い合わせ先

お手続きに関するお問い合わせ先

北九州市重点支援給付金コールセンター

電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553

受付時間:平日 午前9時から午後5時まで土曜日・日曜日・祝日を除く) 

(注)コールセンターでは、個人情報保護の観点から、給付金支給の対象か否かについて、個別での回答はしておりません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページの作成者

財政・変革局税務部課税第一課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2033 FAX:093-592-2040

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