現在未利用となっている市有地について、市が売却もしくは事業等により利用するまでの間、工事用資材置場、臨時駐車場等として、一時貸付(一年以内の貸付)を行っています。
未利用市有地の貸付について(一時貸付)
北九州市の未利用市有地を貸付します
一時貸付対象地
一時貸付可能な物件は、以下に掲載しています。
(注)掲載している未利用市有地は、時期によって既に利活用(貸付・売却)されている場合があります。
(注)物件の一部のみの貸付も可能です。
貸付条件
貸付期間
- 原則として一年以内とします。(貸付地の利活用の予定によって、更新できる場合があります。)
- 貸付期間終了後は、物件を借りる前の状態に戻してください。(原状回復してください。)
- 貸付期間中は、適宜草刈りを実施する等、維持管理をお願いします。
利用目的
- 利用目的は、資材置場もしくは臨時駐車場等とします。原則運動場などの目的では使用はできません。
- 原状での貸付となるため、木柵の撤去もしくはフェンスの改築等が必要の場合は借主が実施する必要があります。
- 資材置場等でご使用になる場合、騒音や粉塵等で近隣のご迷惑になる可能性がありますので、予め近隣住民の方へ説明を行ってください。
一時貸付の流れ・申込方法
(1)財政・変革局 市政変革推進室 財産活用推進担当(093-582-2007)に事前相談
(2)普通財産一時使用申請書・役員名簿(法人・団体のみ)に必要事項を記入
(3)財政・変革局 市政変革推進室 財産活用推進担当 に申請書等を提出
(3')試験的にオンライン申請でも受付をしています。 申請フォームはこちら(外部リンク)
(注)申請書の提出には、事前の相談が必須となります。
(注)原則、貸付希望日の3週間前までに申請してください。
(4)貸付料の納付
(5)使用開始
(注)使用中は草刈などの維持管理をお願いします。
(6)使用終了・市に返還
(注)原状回復して返還してください。
貸付料
北九州市の定める基準により算出した評価額を貸付料とします。
利用が決定した場合、貸付期間分の貸付料全額を利用前に納付していただきます。
貸付料については、事前に参考金額をお伝えすることができます。
物件ごとに金額が異なりますので、財政・変革局 市政変革推進室 財産活用推進担当までお問い合わせください。
注意事項
承認取消について
市において貸付地を公用若しくは公共用に供するため必要とするときは、貸付期間中であっても承認を取り消すことがあります。
また、以下の利用条件に違反したときは、市は承認を取り消すことがあります。この場合において、既納の貸付料は返還しません。
- 善良な管理者の注意をもって当該財産を維持管理しないとき
- 近隣住民等からの苦情若しくは要望又は当該物件内の不法投棄等があった場合は、自己の責任において速やかに解決しないとき
- 住所、氏名、連絡先及び地位等の重要事項について変更が生じたとき、当該物件の全部又は一部が滅失又は毀損したときは、市に対し書面により速やかに届け出ないとき
- 第三者に当該財産を転貸し、又は使用する権利を譲渡したとき
- 市の承認なくして、使用目的を変更し、又は当該財産の原状を変更したとき
- 当該財産を風俗営業、性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用、暴力団の事務所その他これらに類する施設の用、公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用、及びその他近隣住民の迷惑となる目的の用に利用するとき
- 承認後、申請者が虚偽の申請を行ったことが判明したとき
- 暴力団、暴力団員若しくはこれらのものと密接な関係を有する者であることが判明したとき
市有地の有効活用のアイデアを募集しています
以下のリンク先に未利用市有地の一覧を掲載しています。
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このページの作成者
財政・変革局市政変革推進室
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2160 FAX:093-582-2070
公共施設マネジメント担当:093-582-2076
市政変革推進担当:093-582-3170
財産活用推進担当:093-582-2007
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