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令和8年度「北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」・「北九州市生産性向上・賃金引上げ奨励金」のご案内

更新日 : 2026年5月11日
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 物価やエネルギー価格の高騰が続く中、市内中小企業の従業員の賃上げは重要な課題であり、企業の生産性を向上させるとともに、従業員の賃金を引上げる好循環を生み出すことが求められています。

 北九州市では、市内の中小企業の生産性向上と最低賃金引上げを応援するための「上乗せ補助金制度」設けています。厚生労働省(福岡労働局)の業務改善助成金とともにご活用ください。

 また令和8年度に厚生労働省(福岡労働局)の業務改善助成金の交付決定を受けた事業者のうち、70円以上の賃上げを行う事業者に対し、「奨励金制度」を新設します。

(注)当該事業は、国の重点支援交付金を財源にしています。

令和8年度「北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」のご案内

令和8年度も厚生労働省(福岡労働局)の「業務改善助成金」の交付額確定通知を受けた事業場に対して、上乗せ補助を行います。

厚生労働省(福岡労働局)の「業務改善助成金」とともにご活用ください。

対象

  • 北九州市内にある事業場
  • 令和7年4月1日以降に福岡労働局から業務改善助成金の交付決定の通知を受け、令和9年2月28日までに交付額確定通知を受けている事業場

(注)令和8年3月1日以降に令和7年度「業務改善助成金」の交付額確定通知を受け、市に「北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」の申請をした事業場が、再度、令和8年度「業務改善助成金」を福岡労働局に申請し、令和9年2月28日までに交付額確定通知を受けた場合、令和8年度「北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金」に申請をすることは可能です。

補助率

業務改善に要する設備投資等にかかる補助対象経費の最大10分の2

(注)国・市あわせて補助対象経費の95%を上限とします。

申請期限

令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月5日(金曜日)必着

(注)令和7年度の申請期限は令和8年3月6日としていましたが、令和9年3月5日までに申請期限を延長します。

(注)予算の範囲内で交付するため、申請期限内に受付を終了する場合があります。

提出書類

提出書類を揃えて申請先に提出してください。

  1. 北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 申請統括表(様式第2号)
  3. 照会同意書・回答同意書(様式第6号・7号)
  4. 業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知書(国様式第11号)の写し
  5. 業務改善助成金の事業実績報告書に添付した国庫補助金精算書(国様式第9号 別紙1)の写し
  6. 業務改善助成金の事業実績報告書に添付した事業実施結果報告(国様式第9号 別紙2)の写し
  7. 賃金引上げを証する書面(賃上げ前後2か月分の賃金台帳等)の写し
  8. 導入した設備投資等の内容や金額を証する書類(納品書、導入物の写真等)
  9. その他市が必要と認める書類(請求書)

【新設しました】令和8年度「北九州市生産性向上・賃金引上げ奨励金」のご案内

生産性向上による持続可能な最低賃金の引き上げを応援するため、厚生労働省(福岡労働局)の「業務改善助成金」の交付決定を受け、事業場内最低賃金を70円以上引き上げる事業者に対し、奨励金制度を新設します。「上乗せ補助金制度」と併せて、申請可能です。

チラシ「令和8年度北九州市生産性向上・賃金引上げ奨励金」(PDF形式:377KB)

対象

  • 北九州市内にある事業場
  • 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに福岡労働局から業務改善助成金の交付決定の通知を受けている事業場
  • 事業場内最低賃金を70円以上引き上げた事業者

補助額

10万円×引き上げる労働者数(1事業者あたり上限50万円)

(注)引き上げる労働者数とは、厚生労働省(福岡労働局)の業務改善助成金の「事業実施計画書」に基づく人数。

申請期限

令和8年5月1日(金曜日)から令和9年3月5日(金曜日)必着

(注)予算の範囲内で交付するため、申請期限内に受付を終了する場合があります。

提出書類

提出書類を揃えて申請先に提出してください。

  1. 北九州市生産性向上・賃金引上げ事業奨励金交付申請書(様式第1号)
  2. 申請総括表(様式第2号)
  3. 照会同意書・回答同意書(様式第6号・7号)
  4. 業務改善助成金の交付決定通知書(国様式第2号-1)の写し
  5. 事業実施計画書(国様式第1号の別紙2)の写し
  6. 労働基準監督署に届け出た就業規則の写し(事業場内最低賃金額が当該支給対象となる額以上と分かる就業規則を提出するものとする。なお、10人未満の事業者については就業規則に準ずるものを提出し、労働基準監督署への届け出については必要としない。賃金引上げ日(就業規則等の改正の施行日等)が分かるものとする。)
  7. 賃金引上げ後1か月の賃金台帳(賃金引上げ1か月後を目途に提出するものとする。)
  8. その他奨励金交付に関して市長が必要と認める書類(請求書)

(参考)令和8年度「業務改善助成金」について 厚生労働省(福岡労働局)

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、かかった費用の一部を助成する制度です。

助成率は事業場内最低賃金により異なり、助成上限額が賃金を引き上げる金額及び労働者数で決まっています。

詳細等については、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」(外部リンク)をご確認ください。

リーフレット「令和8年度年度業務改善助成金のご案内(PDF形式:312KB)」

リーフレット「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ(PDF形式:1,125KB)

申請先

所定の書類を郵送または電子メールにてご提出ください。

北九州市 産業経済局 地域経済振興部 雇用・産業人材政策課

〒803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号  

電子メール:san-koyou@city.kitakyushu.lg.jp

電話番号:093-582-2419

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このページの作成者

産業経済局地域経済振興部雇用・産業人材政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2419 FAX:093-591-2566

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