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急増「モノなしマルチ商法」に注意!

更新日 : 2026年5月19日
ページ番号:000179498

急増「モノなしマルチ商法」に注意!

これまでマルチ商法といえば健康食品や化粧品などの『モノ』を介するものが主流でしたが、近年は実体のないファンド型投資商品や副業などのサービスを扱い、紹介料で儲かるとうたう『モノなしマルチ商法』の相談が急増しています 。

特に10代、20代の若者の間で相談が増加しています 。

モノなしマルチ商法 強引に誘っている様子

こんなところからマルチ商法の勧誘に!?

マルチ商法の勧誘
友だちから怪しいもうけ話に誘われたら要注意!

契約のきっかけは、友人・知人からの誘い

学校、職場、サークル、食事会などで友人や先輩から誘われるほか、SNSやマッチングアプリで知り合った人物から誘われるケースが増加しています。

友人・知人から勧誘されると断りにくく、消費者金融等から借金して契約するケースが目立ちます。

そもそもマルチ商法って?

マルチ商法 ピラミッド式

マルチ商法とは

商品やサービスを契約した者が、次は「勧誘者」となり、新たな買い手を探して組織に加入させます。勧誘を繰り返すことで組織をピラミッド式に拡大させていく商法です。

マルチ商法のリスク

  • 販売成果を上げることが難しく、手元に在庫や借金だけが残ります。
  • 自身が勧誘・販売を行うことで、無自覚なまま「被害者」から「加害者」へと立場が変わり、被害を拡大させてしまいます。
  • 強引な勧誘により、信頼を失い、人間関係が壊れてしまいます。

マルチ商法は、単なる金銭的損失にとどまらず、人間関係のトラブルになることもあるので注意しましょう。

モノなしマルチ商法って?

モノなしマルチ商法1コマ目、友達から投資話を聞き、詳しい話を聞いてみることになった

投資や副業などの「形のないサービス」をめぐるトラブルが急増し、特に10代、20代の若者の間で被害が目立っているのが特徴です。

  • SNSや知人、マッチングアプリなどを通じて誘われます。
  • 暗号資産や海外事業への投資などの儲け話を持ちかけ、「人を紹介すれば報酬(紹介料)がもらえる」と勧誘します。

儲かることばかりが強調されますが、事業の実態や利益が出る仕組みが不透明なケースがほとんどです。

不審に思って、事業者に解約や返金を求めても、交渉に応じてもらえないことが多く、突然事業者と連絡が取れなくなるケースも散見されます。

モノなしマルチ商法2コマ目、友達の先輩と喫茶店で会い、突然、投資用システムの勧誘を受ける
モノなしマルチ商法3コマ目、学生ローンなどで嘘をついて借金し、システムの入ったUSBを購入する
モノなしマルチ商法4コマ目、結局儲からずに困っていると、友達を勧誘するように言われる

ここに注意しよう!

きっぱり断る

誘われたら

  • 会った際に別のイベントやビジネス等に誘われた場合には、その内容に注意しましょう 。
  • 事務所や住居など密室へ訪問する場合には用心しましょう 。

契約を勧められたら

  • 怪しい話は、きっぱり断りましょう。
  • 投資には必ずリスクがあります。
  • クレジットカードで高額決済や、消費者金融などで借金をしてまで契約しないでください。

もしも契約してしまったら

特定商取引法の連鎖販売取引(マルチ商法)に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。

クーリング・オフ

「法律で定められた書面」を受け取った日(「商品」の引き渡しの方が後である場合はその日)から数えて20日以内は、クーリング・オフができます。

クーリング・オフの詳細はコチラ:クーリング・オフを知ろう!

中途解約

返品できるモノがあれば、条件を満たした場合、返品して返金してもらえる可能性があります。

具体的な条件など、連鎖販売取引(マルチ商法)に対する規制の詳細については、「連鎖販売取引【特定商取引法ガイド:消費者庁】」をご覧ください。

連鎖販売取引【特定商取引法ガイド:消費者庁】(外部リンク

中途解約・返品ルール(法第40条の2)

連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件を全て満たせば、商品販売契約を解除することができます。

  1. 入会後1年を経過していないこと
  2. 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
  3. 商品を再販売していないこと
  4. 商品を使用又は消費していないこと(商品の販売を行った者がその商品を使用又は消費させた場合を除く)
  5. 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと
中途解約 マルチ商法(連鎖販売)の組織に入会した人は、クーリング・オフの期間が過ぎた後でも、いつでも組織を辞める(契約を解除する)ことができます。このルールを使って退会した方は、条件をすべて満たしている場合、すでに購入した商品の契約も解約して、商品を返品することができます。
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このページの作成者

危機管理室消費生活センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-871-0428 FAX:093-871-7720

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