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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日 : 2026年2月6日
ページ番号:000171394

重要土地等調査法とは

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の制限等に関する法律」)とは、安全保障上重要な施設(自衛隊の施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

北九州市の区域の指定状況

令和5年12月11日に、市内の一部が「注視区域」に指定されました(令和5年12月11日付内閣府告示第126号)。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

注視区域

富野弾薬支処、小倉駐屯地を中心とした周囲概ね1,000メートルの区域

(注)北九州市には特別注視区域の指定はありません

問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125(平日の9時30分から17時30分まで)

重要土地等調査法の制度の詳細について

制度の詳細については、以下の内閣府ホームページ等をご覧ください。

このページの作成者

危機管理室危機管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2110 FAX:093-582-2112

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