DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者含む)の令和8年度住民税所得割が非課税である場合は、「令和8年度北九州市くらし応援手当(1世帯あたり1万円)」をご自身が受給できる可能性があります。
受給のためには、「申出」が必要です。詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者含む)の令和8年度住民税所得割が非課税である場合は、「令和8年度北九州市くらし応援手当(1世帯あたり1万円)」をご自身が受給できる可能性があります。
受給のためには、「申出」が必要です。詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
次の支給要件をすべて満たす方が支給対象となる可能性がある方です。
(1)「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記載してください。
(2)DV等避難中であることを明らかにできる書類(以下のいずれか1つ)を用意してください。(注1)
(注1)いずれの書類もお持ちでない場合は、各区役所の子ども・家庭相談コーナーにご相談ください。
(注2)北九州市に住民票を異動させており、当該措置を受けている方は上記(1)の「申出書」のみ提出してください。
(3)上記(1)の「申出書」に、(2)の書類を添付して、下記あて先に郵送してください。
〒803-0813
北九州市役所内郵便局留(北九州市小倉北区城内1番1号)
北九州市保健福祉局総務課給付金担当
(4)事務局で、(1)と(2)の書類を確認し、対象となる方に給付金の「申請書」をお送りしますので、必要事項を記載のうえ、「申請書」及び必要書類を下記申請期限までに返信用封筒で郵送してください。
月曜日から金曜日 8時30分から17時まで (土曜日・日曜日・祝日を除く)
相談に時間を要することがあるため、できる限り16時までにお越しください。
また、来所前にお電話ください。
| 区 | 電話番号 |
|---|---|
| 門司区 | 093-332-0115 |
| 小倉北区 | 093-563-0115 |
| 小倉南区 | 093-951-0115 |
| 若松区 | 093-771-0115 |
| 八幡東区 | 093-661-0115 |
| 八幡西区 | 093-642-0115 |
| 戸畑区 | 093-881-0115 |
住民票がある世帯の世帯主(配偶者等)が給付金を受給済みであっても、ご自身(同伴者含む)が支給要件等(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、北九州市くらし応援手当を受給できます。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者(同伴者含む)は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税所得割が非課税である場合には、北九州市くらし応援手当を受給できます。
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保健福祉局総務課(給付金担当ライン)
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:0120-034-553(9時から17時)
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