従来より、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは 柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、その他の法令の規定等により制限されていました。
今般、厚生労働省から利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が公表されましたのでお知らせします。
また、今回のガイドラインには無資格者(あはき・柔整の国家資格を持たない者)の行為(いわゆる民間療法)に関する広告についても記載されております。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは 柔道整復業 又は あはき・柔整以外の施術(民間療法)に関する広告を行う場合は、法令及びガイドラインを順守していただきますようよろしくお願いします。