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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは 柔道整復業 又はこれらの 施術所 に関する広告について

更新日 : 2025年7月14日
ページ番号:000176096

 従来より、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは 柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)、柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)、その他の法令の規定等により制限されていました。

 今般、厚生労働省から利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が公表されましたのでお知らせします。

 また、今回のガイドラインには無資格者(あはき・柔整の国家資格を持たない者)の行為(いわゆる民間療法)に関する広告についても記載されております。

 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業 若しくは 柔道整復業 又は あはき・柔整以外の施術(民間療法)に関する広告を行う場合は、法令及びガイドラインを順守していただきますようよろしくお願いします。

あはき・柔整広告ガイドライン

令和7年2月18日 医政発0218第1号 医政局長通知

あはき・柔整に関して広告可能な事項

 あはき・柔整の広告に関しては、あはき師法第7条第1項において「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と規定され、また、柔整師法第24条第1項において「柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない」と規定されています。

お問い合わせ・相談・苦情等について

 施術所の広告に関するお問い合わせや相談・苦情については、北九州市保健所医務薬務課へお願いします。

 〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号

 北九州市保健所医務薬務課  電話:093-522-8726  FAX:093-522-8774

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このページの作成者

保健福祉局健康医療部地域医療課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2678 FAX:093-582-2598

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