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第一種動物取扱業の登録について(初めて登録する方)

更新日 : 2025年10月15日
ページ番号:000157853

第一種動物取扱業とは、有償無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取り扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことを指します。

下記の業種を営んでいる方は、動物の愛護及び管理に関する法律及び北九州市動物愛護条例により、登録が義務付けられています。

お知らせ

令和3年6月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律のうち「動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定」及び「幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定」が施行されました。詳細は以下の環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ(外部リンク)

第一種動物取扱業の種別

下表の赤字で書かれた(販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業、競りあっせん業、譲受飼養業)の7種類です。

動物取扱業の業種一覧
種別 該当する業の一例
販売業

動物の小売業、卸売業、繁殖販売業

動物の取次・代理販売業

保管業 ペットホテル、ペットサロン、トリミング
貸出し業 ペットレンタル、動物の派遣、有料トライアル
訓練業 訓練、調教、出張訓練
展示業 動物園、サーカス、ふれあい
競りあっせん業 ペットオークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 老犬・老猫ホーム(営利目的に限る)

第一種動物取扱業の登録対象となる取扱動物

第一種動物取扱業の登録対象となる取扱動物は、哺乳類鳥類爬虫類に限ります。

また、畜産業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造等のために飼養・保管されるものは除外されます。

登録申請について

登録は営もうとする業の種別および事業所ごとに必要です。

申請場所

北九州市動物愛護センターが窓口となります。

ただし、北九州市内に事業所もしくは飼養施設を設置する場合に限ります。

申請手数料

1件につき 15,000円

(同一事業所で同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円)

例えば、ペットショップ(販売業)とトリミング(保管業)を申請する場合は

15,000円+11,000円=26,000円となります。

第一種動物取扱業登録申請の流れ

申請の流れ
  項目 備考
1 登録申請 下記の申請書類をそろえて受付窓口に提出してください。
2 書類の受付・審査 申請書類の受付後、申請内容を審査します。
3 施設調査 飼養施設を有する場合は、日程を調整して現地の調査をします。
4 登録証交付

調査終了後、概ね5営業日目に登録証を交付します。

登録証の郵送を希望の場合は、180円切手をご準備ください。

5 営業開始 必要に応じ、施設調査・指導を行います。
6 動物取扱責任者研修 動物取扱責任者は研修を受けることが義務付けられています。(年1回)
7 更新手続き

更新手続きは有効期間の末日の2ヵ月前から行えます。

電話連絡の上、窓口で更新申請を行ってください。

必要書類

1 第一種動物取扱業登録申請書 (様式第1) (PDF形式:205KB) (WORD形式:61KB)

 業種ごとに正副1部ずつ記入、提出が必要です。記入の際は、申請書裏面の備考を参考にしてください。

2 登記事項証明書

 申請者が法人の場合に提出が必要です。

3 申請者(法人の場合はその役員)及び動物取扱責任者が動愛法第12条第1項1号から第7号までに該当しないことを示す書類 (参考様式第1) (PDF形式:129KB) (WORD形式:20KB)

4 役員の氏名及び住所

 申請者が法人の場合に提出が必要です。

 ただし、登記事項証明書に役員すべての氏名及び住所が記載されている場合は不要です。

5 第一種動物取扱業の実施の方法様式第1別記) (PDF形式:178KB)

 販売業貸出し業の方のみ提出してください。

6 動物取扱責任者の資格要件を示す書類の原本

  • 資格証の原本
  • 専門学校等卒業証明書の原本
  • 動物取扱業実務従事証明書等 (参考様式) (PDF形式:72KB) (WORD形式:36KB)

 動物取扱責任者の資格要件につきましては、動物取扱責任者についてのページをご覧ください。

7 飼養施設の平面図 参考様式 PDF形式:87KB)

 飼養施設を有する場合に提出が必要です。

 平面図に記入する設備等については、以下の14項目のうちで該当する設備の配置を記入してください。

  1. ケージ等
  2. 照明設備
  3. 給水設備
  4. 排水設備
  5. 洗浄設備
  6. 消毒設備
  7. 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
  8. 動物の死体の一時保管場所
  9. 餌の保管設備
  10. 清掃設備
  11. 空調設備(屋外施設を除く)
  12. 遮光のためまたは風雨を遮るための設備
  13. 訓練場(訓練業に限る)
  14. 温度計

8 ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)(PDF形式:20KB) (WORD形式:69KB)

9 動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書 (参考様式第2) (PDF形式:78KB)

 賃貸物件で動物取扱業を営もうとする場合に提出が必要です。

10 犬猫等健康安全計画 (様式第1別記2) (PDF形式:77KB) (WORD形式:29KB)

 販売業で犬または猫を販売する場合に提出が必要です。

11 飼養施設付近の見取り図

 飼養施設の場所がわかる地図です。

 飼養施設を有する場合は、提出が必要です。

 

関係法令の確認について

第一種動物取扱業の営業に関係する動物愛護管理法以外の法律(建築基準法、都市計画法 等)については、申請前に各法令を所管する北九州市の担当課に確認してください。

例として、都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことが出来ない、又は建築物に制限がかかる地域があります。

第一種動物取扱業一覧(令和7年9月30日現在)

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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