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「民泊」をお考えの方へ

更新日 : 2025年10月28日
ページ番号:000144103

はじめに

宿泊料を受けて、マンションや一軒家等に人を宿泊させる(いわゆる民泊)サービスを行う場合、次の(1)(2)(3)の制度があります。制度により、営業できる地域、営業の日数、施設の構造基準等が異なりますので、事前にそれぞれの担当窓口にご相談ください。

(1)旅館業法(一般的には簡易宿所営業)の許可を得る

(2)国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る

(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

それぞれの制度概要の比較
  (1)旅館業法 (2)国家戦略特区法 (3)住宅宿泊事業法
事務処理 北九州市 北九州市 福岡県
許認可等 許可 認定 届出

住専地域での営業

不可 可能(注) 可能
営業日数の制限 なし 2泊3日以上 年間180日以内

 (注)可能な地域は、市街化調整区域及び第1種・第2種低層住居専用地域です。

(1)旅館業法の許可を得る

 許可の取得にあたっては、使用する施設の構造設備が基準を満たす必要があります。

 営業を検討される方は、事前に下記の保健所にご相談ください。

お問い合わせ先
問合せ先 所在地 電話番号
保健所東部生活衛生課
(担当地区:門司区、小倉北区、小倉南区)
北九州市小倉北区馬借1丁目7番1号
総合保健福祉センター4階
093-522-8728
保健所西部生活衛生課
(担当地区:若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区)
北九州市八幡西区黒崎3丁目15番3号
コムシティ6階
093-622-4614

 なお、平成30年6月15日より、旅館業法の一部が改正されました。

 詳細は、厚生労働省「旅館業法の改正について」(下記外部リンク)をご覧下さい。

(2)国家戦略特区法(特区民泊)の認定を得る

 「北九州市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について」をご覧下さい。 

(3)住宅宿泊事業法の届出を行う

平成30年6月15日より、住宅宿泊事業法の制度が本格的に開始しました。

詳細は、観光庁「住宅宿泊事業法」(下記外部リンク)をご覧下さい。

また、北九州市内で住宅宿泊事業を行う場合は、福岡県に届出を行う必要があります。

詳細は、福岡県「住宅宿泊事業法の施行について」(下記外部リンク)をご覧下さい。

このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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