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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日 : 2026年7月18日
ページ番号:000179001

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。

1 追加給付対象世帯

北九州市内で平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた全ての世帯が対象です。

なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無等によって異なります。

給付額が多い世帯で20万円程度、少ない世帯で300円程度です。

受給期間や加算の有無によっては、追加給付額が生じない場合もあります。

居宅生活を続け加算無し世帯の場合【北九州市(1級地の2)の場合の例】
世帯の例 受給期間

平成25年8月から令和8年3月まで

継続して保護受給していた場合(合計)

平成25年8月から

平成26年3月(8ヶ月分)

平成26年4月から

平成27年3月(12ヶ月分)

平成27年4月から

平成30年9月(42ヶ月分)

平成30年10月から

令和8年3月(90ヶ月分)

60歳代単身 10.2万円 0.5万円 1.5万円 7.9万円 0.3万円

30歳代夫婦、

16歳子供一人
19.1万円 1万円 2.9万円 14.8万円 0.4万円
居宅生活を続け世帯主が障害者加算アを認定されている世帯の場合【北九州市(1級地の2)の場合の例】
世帯の例 受給期間

平成25年8月から令和8年3月まで

継続して保護受給していた場合(合計)

平成25年8月から

平成26年3月(8ヶ月分)

平成26年4月から

平成27年3月(12ヶ月分)

平成27年4月から

平成30年9月(42ヶ月分)

平成30年10月から

令和8年3月(90ヶ月分)

60歳代単身 19.4万円 0.7万円 2万円 10.6万円 6.1万円

30歳代夫婦、

16歳子供一人
28.3万円 1.2万円 3.4万円 17.4万円 6.3万円

3 申出手続・給付時期

(1)現在受給中世帯

申出手続

  • 令和8年3月以前から現在まで継続して受給している方は、申請は不要です。

給付時期

  • 令和8年7月31日に支給される8月分保護費とあわせて支給します。

(注)追加給付の対象となる世帯には、給付額を事前に送付する「保護追加給付決定通知書」でお知らせします。

(2)元受給世帯(現在は保護を受けていない世帯)

申出手続

  • 保護を受給されていた当時の世帯主から、北九州市に対して申し出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、一緒に保護を受給していた世帯員が申し出できます。

(注1)手続きの詳細は下記コールセンターにお問い合わせください。

受付開始時期

(1)郵送受付

 窓口:北九州市生活保護費等追加給付事務センター

 受付期間:令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで 消印有効

(2)来所受付

 窓口:各区役所福祉事務所保護課

 受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

(注2)現在受給中世帯で、世帯主が現在と同じ方であり、平成25年8月以降に北九州市内で生活保護を受けていた期間がある世帯は、別途お知らせする予定です。

(注3)北九州市以外で生活保護を受給されていた期間については、当時受給していた自治体にお問い合わせください。

4 北九州市生活保護費等追加給付コールセンター(令和9年3月31日まで)

 電話番号:0120-788-044(フリーダイヤル) 
 受付時間:平日 9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み

5 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間:平日9時から17時
 相談センターホームページ(外部リンク)

厚労省追加給付相談センター画像

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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