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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日 : 2026年8月6日
ページ番号:000179001

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。また、中国残留邦人等支援給付についても同様に追加給付を行います。

1 追加給付対象世帯

北九州市内で平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護または支援給付を受給されていた全ての世帯が対象です。

なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護等を受給していた期間、加算の有無等によって異なります。

給付額が多い世帯で20万円程度、少ない世帯で300円程度です。

受給期間や加算の有無によっては、追加給付額が生じない場合もあります。

居宅生活を続け加算無し世帯の場合【北九州市(1級地の2)の場合の例】
世帯の例 受給期間

平成25年8月から令和8年3月まで

継続して保護受給していた場合(合計)

平成25年8月から

平成26年3月(8ヶ月分)

平成26年4月から

平成27年3月(12ヶ月分)

平成27年4月から

平成30年9月(42ヶ月分)

平成30年10月から

令和8年3月(90ヶ月分)

60歳代単身 10.2万円 0.5万円 1.5万円 7.9万円 0.3万円

30歳代夫婦、

16歳子供一人
19.1万円 1万円 2.9万円 14.8万円 0.4万円
居宅生活を続け世帯主が障害者加算アを認定されている世帯の場合【北九州市(1級地の2)の場合の例】
世帯の例 受給期間

平成25年8月から令和8年3月まで

継続して保護受給していた場合(合計)

平成25年8月から

平成26年3月(8ヶ月分)

平成26年4月から

平成27年3月(12ヶ月分)

平成27年4月から

平成30年9月(42ヶ月分)

平成30年10月から

令和8年3月(90ヶ月分)

60歳代単身 19.4万円 0.7万円 2万円 10.6万円 6.1万円

30歳代夫婦、

16歳子供一人
28.3万円 1.2万円 3.4万円 17.4万円 6.3万円

3 申出手続・給付時期・申出書

(1)現在受給中世帯

申出手続

  • 令和8年3月以前から現在まで継続して受給している方は、申請は不要です。

給付時期

  • 令和8年7月31日に支給される8月分保護費等とあわせて支給します。

(注1)追加給付の対象となる世帯には、給付額を事前に送付する「保護追加給付決定通知書」でお知らせします。

(注2)現在受給中世帯で、世帯主が現在と同じ方であり、平成25年8月以降に北九州市内で生活保護等を受けていた期間がある世帯は、別途お知らせする予定です。

(2)元受給世帯(現在は生活保護等を受けていない世帯)

申出手続

  • 生活保護等を受給されていた当時の世帯主から、北九州市に対して申し出が必要です。
  • 当時の世帯主が死亡している場合は、一緒に生活保護等を受給していた世帯員が申し出できます。

(注3)手続きの詳細は下記コールセンターにお問い合わせください。

受付開始時期

(1)郵送受付

【窓口】
 北九州市生活保護費等追加給付事務センター
 〒802-8790 北九州中央郵便局 私書箱第150号

【受付期間】
 令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで 消印有効

(2)来所受付

【窓口】
 過去に保護を受けていた区の福祉事務所保護課

【受付時間】
 平日9時から17時 年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み

【受付期間】
 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

(注4)北九州市以外で生活保護等を受給されていた期間については、当時受給していた自治体にお問い合わせください。

申出書

(1)生活保護

 申出書様式(PDF形式:275KB)

 申出書様式(Word形式:63KB)

(2)中国残留邦人等支援給付

 申請書様式(PDF形式:266KB)

 申出書様式(Word形式:69KB)

【添付書類(必ずご提出いただく資料)】

(1)申出者の本人確認書類の写し いずれか1点

  • マイナンバーカード(表面)の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなど

(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

  • 原則として、発行から3か月以内のもの。
  • 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 支援給付受給中の場合は、戸籍謄本に代えて支援給付受給証明書によることも可能です。
  • 生活保護等を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
  • 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。

  •  生活保護の追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

(3)全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)

  • 原則として、発行から3か月以内のもの。
  • 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 支援給付受給中の場合は、住民票に代えて支援給付受給証明書によることも可能です。

以下、住民票の提出を要さない場合があります。

  • 生活保護の追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合

(4)申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

(5)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

【添付書類(必要に応じて提出いただく資料)】

(1)申出書の「5. 加算等の申出」で必要とされる挙証資料

(2)代理人が申出手続を行う場合は以下の資料

4 北九州市生活保護費等追加給付コールセンター(令和9年3月31日まで)

 電話番号

0120-788-044(フリーダイヤル) 

受付時間

平日 9時から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
年末年始(令和8年12月29日から令和9年1月3日)はお休み

5 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日9時から17時

相談センターホームページ(外部リンク)

厚労省追加給付相談センター画像

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このページの作成者

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〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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