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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日 : 2026年3月3日
ページ番号:000179001

 平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
 そのため、北九州市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。

 対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等)、対象期間、追加給付額などの、詳細については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 なお、北九州市においても、厚生労働省からの通知に基づき、追加給付に向けた準備を進めています。具体的な手続や支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

よくあるご質問

Q 北九州市はいつ給付するのか?

A 厚生労働省が令和8年2月20日に追加給付の方法を示しました。そのため、北九州市でも給付のための準備を進めております。
 ご心配でしょうが、給付の時期が決まった段階で事前にお知らせ致しますので、連絡があるまでお待ちください。
 また、生活保護を受給していない世帯(生活保護廃止世帯)についても、国の方針に従い、夏ごろの申出開始を予定しています。申出の受付について、現在調整中です。

Q 支給額はいくらになりますか?

A 支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
 現在、皆様の給付金額を算定する準備を進めておりますので、金額については、保護追加給付決定通知書が届くまでお待ちください。
 なお、国は1世帯当たりの給付額を「おおむね10万円」としていますが、本市の試算では、単身世帯で、生活保護受給期間が短い世帯は約300円、受給期間が長い世帯は10万円くらいと見込んでいます。

Q 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。亡くなったら支給してもらえないのでしょうか?

A 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。
 そのため、早く給付できるよう、北九州市の生活保護システムからデータを抽出して給付額を算定する準備を進めています。
 ご不安でしょうが、保護追加給付決定通知書が届くまでお待ちください。

Q 現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか?

A 収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

このページの作成者

保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095

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