1.採用予定数
障害のある人 若干名
2.受験資格
次の(1)および(2)いずれにも該当する人
(1)次のアからケのいずれかの交付を受けている人または対象者
ア 身体障害者手帳
イ 療育手帳
ウ 精神障害者保健福祉手帳
エ 公的機関による知的障害者であることの判定書
オ 都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)もしくは産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害に該当する旨の診断書・意見書(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱もしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。)
カ 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
キ 発達障害にかかる医師の診断書
ク 障害者総合支援法の対象となる疾病(別表を参照)
ケ アからク以外の人については、統合失調症、躁うつ病(躁病およびうつ病含む)、てんかん、発達障害、高次脳機能障害に該当する旨の診断書または意見書
(注1)手帳等は、受験日当日において有効であることが必要です。申込時点において、手帳等の交付申請手続き中の人を含みます。ただし、採用時において手帳等が交付されていない場合には採用されません。
(注2)受付期間中、選考期間中および採用時において、手帳等の確認を行います。採用までの間に手帳等の提示を求めることがあります。また、採用後において、障害者任免状況通報(障害者雇用率の算定)のため、手帳等の提示を求めることがあります。
(2)民間企業へのステップアップを希望する者
3.欠格事項
次のいずれかに該当する人は、受験できません
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの人
- 北九州市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条に規定する罪を犯し、刑に処せられた人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
(注1)受験資格がないことが判明した場合は合格を取り消します。また、受験に際し提出した書類に記載した事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。
(注2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と判明した場合は、他の成績いかんにかかわらず、合格を取り消します。なお、最終合格者決定にあたって、必要な官公庁へ照会を行います。