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再エネ特措法に基づく住民説明会及び事前周知措置について

更新日 : 2026年5月14日
ページ番号:000180152

令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、経済産業省資源エネルギー庁は太陽光等再生可能エネルギー発電設備の設置に関して、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定しました。

改正後の再エネ特措法では、発電した電力の固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会開催又は事前周知措置を取ることが、認定の必須要件となりました。

また、ガイドラインでは、説明会及び事前周知措置の対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが求められています。

説明会及び事前周知措置実施ガイドラインは下記リンクからご確認ください。

説明会及び事前周知措置(外部リンク) 

対象施設・事業

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業が対象となります。詳細な要件等については、ガイドラインをご覧ください。

(注1)新規認定申請だけでなく、計画変更・事業者変更・名義変更等による変更認定の場合も対象となります。

(注2)再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象外です。(再エネ特措法施行規則第4条の2の2)

  • 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
  • 屋根設置太陽光発電事業
  • 再エネ海域利用法の適用事業

「周辺地域の住民」の範囲に関する事前相談について

改正後の再エネ特措法では、再エネ発電事業者は、説明会又は事前周知措置の実施にあたり、事業の実施場所が属する市町村に、対象となる「周辺地域の住民」の範囲について、事前に相談を行うこととされています。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

市からの回答には、2週間から3週間ほど日数を要しますので、時間に余裕をもってご相談ください。

(注1)北九州市は、市内全域が宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域のいずれかに該当するため、ほぼすべての電源が説明会開催が義務付けられます。(「ガイドライン」第2章第1節2.)

提出資料・提出先

提出書類

  1. (付録1.)自治体に対する相談の様式
  2. 説明会において配布を予定している説明資料
  3. (付録2.)自治体意見の様式
  4. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

提出先・提出方法

下記アドレス先までご提出ください。

アドレス:kan-saisei@city.kitakyushu.lg.jp

関連リンク

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