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指定障害福祉サービス等に関する質問受付について

更新日 : 2025年8月5日
ページ番号:000175622

 本市では、指定障害福祉サービス等事業者様方のご要望を受け、指定障害福祉サービス等の質問に対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、基準等に関する市への質問は電子申請システムにより受け付けることとしました。

 指定障害福祉サービス等に関する北九州市役所障害者支援課指定指導係への質問(以下、「指定指導係への質問」といいます。)を行う場合は、原則下記の質問フォームから行ってください。

 これに伴い、電話による問い合わせは受付いたしかねます。
 
(例外的に電話で受け付ける質問は下記「例外的に電話で問い合わせることが可能な質問」のとおりです。ご留意ください。)

 質問への回答は、所管の部署がメール、電話等により行います。

 なお、ご質問いただく際は、各種基準省令やWAM NET、本市集団指導資料、厚生労働省及びこども家庭庁のホームページにあるQ&Aをあらかじめご確認ください。

障害福祉サービス等に関するQ&A

厚生労働省及びこども家庭庁が公開しているQ&Aが掲載されたホームページのリンクを以下に掲載いたします。
本市にご質問いただく際は事前に基準省令やQ&Aを必ず確認してください。
(参考となる基準省令や厚生労働省、こども家庭庁のホームページは下記のとおりです。ご質問いただく前に必ず確認してください。)

厚生労働省ホームページ

障害福祉サービス等に関するQ&A(外部リンク)

こども家庭庁のホームページ

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)

北九州市ホームページ

障害福祉サービス・障害児通所支援等事業者の指定・指導について

質問事項の電子申請について

(1)対象事務

指定障害福祉サービス等の人員・設備・運営に関する基準、報酬に関する基準等に関する事務を対象とします。

対象事務

事業所運営に係る、次の事務

  • 人員配置等の指定基準
  • 加算等の報酬算定事務
  • 障害福祉サービス等の情報公表制度
  • 指導監査(集団指導含む。)事務
  • 業務管理体制
  • 指定更新、変更届、体制届出

対象外事務

事業所運営に係る、次の事務

  • 新規(定員増の変更申請や共同生活援助の住居の追加を含む。)の指定の協議
  • 災害、虐待、感染症、事故、通報等

(2)電子申請方法

以下の外部リンクから電子申請システムを利用して質問してください。

 指定障害福祉サービス等に係る質問(外部リンク)

(注意)質問によっては回答に時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

質問フォームの留意事項について

 障害者支援課指定指導係への質問は、指定障害福祉サービス等を運営する上で、指定基準や報酬告示にかかる事業所の見解に疑義が生じた際に行われるものです。そのため、

  1. 従業者等の資格要件など指定基準や告示に明示されていることに関すること(例「サービス管理責任者の資格要件は何か」)や、経営(運営)管理等(例「特定事業所加算はどうやったら取れるのか」「サービス管理責任者が配置できなくなったが(いつから)減算になるか(または、どうしたらよいか)」)
  2. 本市ホームページ等に従来から掲載している情報(例「変更届に必要な書類は何か」「新規指定を受ける場合のスケジュールはどうなっているか」)

などは、事業者自身でご確認・ご検討ください。

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定を受けてサービスを提供している自覚と責任をもった事業所運営を行ってください。

 なお、本フォームをご利用いただくにあたっての留意事項は下記のとおりです。事前に必ずご確認ください。

質問フォーム利用における留意事項

1 質問内容の要件

質問を行うにあっては、下記の要件をすべて満たしているかご確認ください。不十分な場合は、質問内容の再考を求める場合があります。

  • 予め指定基準や関係告示、集団指導資料などといった参考となる関係法令等を確認し、事業所内で協議を行っていること。
  • 質問フォームの「参考にする基準省令等」、「参考にする基準省令等の条項や通知日等」、「事業所の見解」の欄が、記載例に基づく適切なものであること。(「不明」等の当係が内容を確認できないものは認められない)
  • 質問の内容が市のホームページ等で公開されているものではないこと。
  • 指定障害福祉サービス等質問受付フォームの対象事務であること。​

【注意】上記の要件を満たしていない場合、「受付完了」のメールは届きますが、内容が不十分である場合は、冒頭のとおり再考を求める場合があります。

2 ​回答期限

回答期限は受付日から原則2週間以内とします。(回答内容の検討に時間を要す場合も、期限内に担当者からその旨連絡します。)
回答期限を念頭において、余裕をもってご質問ください。

3 質問の保存

質問内容についてはいつでも確認できるよう、回答後に表示される回答確認画面は必ず保存(もしくは印刷して保管)してください。

4 原則質問フォームの活用

北九州市障害者支援課指定指導係への質問は原則質問フォームにて行ってください。(ホームページ作成者宛の「メールフォーム」(掲載ページに関するお尋ねやご意見)ではなく、質問フォームをご活用ください。)

なお、例外的に電話で受け付ける質問については下記のとおりです。

例外的に電話で受け付ける質問

当課への質問は原則質問フォームにて行ってください。例外的に電話で受け付ける質問は下記の要件をすべて満たすものに限ります。

  • 問い合わせる内容が緊急に発生した事案であること。
  • 指定基準や報酬告示等を確認しても解釈に疑義があること
  • 即座に対応しなければ利用者に不利益を与えるものであること

【注意】「指定基準を満たさない恐れがある」や「請求期日に間に合わない」などの理由については、事業所の管理責任に属するものであるため、原則通り質問フォームにて受け付けます。(基準違反や給付費の返還になることがないようご留意ください。)

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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