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商品量目立入検査

更新日 : 2023年5月23日
ページ番号:000006997

北九州市では、消費生活物資の流通が多い年末年始時期を中心に、年一回スーパーなどに立ち入り、精肉、鮮魚、総菜などの量目(内容量)が正しく計量されているか検査を実施しています。

商品量目制度について

法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、計量法の規定により正確に計量をするよう努めることが義務づけられています。また、長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければなりません。

計量法では、計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資のうち29種類(食肉、野菜、魚介類、灯油など)を特定商品として定めており、これらの商品を内容量を表示して販売する場合には、量目公差(政令で定める誤差)を超えないように計量しなければなりません。
また特定商品の中で、密封をして販売する際に内容量等の表記義務のある商品を定めており、販売事業者がその特定商品を密封するときは、量目公差を超えないように内容量を計量して、その内容量並びに表記する者の氏名又は名称及び住所を表記しなければなりません。

商品量目立入検査について

量目検査イメージ 量目検査のイメージ

実際の検査では、売り場に陳列されている商品を無作為に抽出し、全体の重さをはかります。次にその商品の風袋だけをはかります。全体量から風袋量を引いた実量と、商品に表記されている内容量との差が量目公差以内であれば合格となります。

検査の結果、内容量が不足だった商品については風袋の再設定及び当該品の再計量を指導します。また、1店舗あたりの不適正商品数率(計量法に規定する量目公差を超える商品の数が全検査個数に占める割合)が15%を上回った場合、その店舗に対し必要な措置を取ることの指導を行い、改善報告書の提出を求めます。

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このページの作成者

総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所
〒803-0805 北九州市小倉北区親和町6番2号
電話:093-592-2012 FAX:093-562-7803

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