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屋外広告物講習会

更新日 : 2025年8月19日
ページ番号:000004606

 この講習会は、北九州市屋外広告物条例第24条第1項の規定に基づき、広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置に関し、必要な知識を修得していただくことを目的に開催しております。
 「屋外広告物講習会修了者」の資格を取られた方は、北九州市内で屋外広告業を営む際に営業所ごとに設置することが義務付けられている「業務主任者」になることができます。
 北九州市では、毎年1回、福岡県、福岡市、久留米市と合同で開催しております。

「令和7年度 屋外広告物講習会」受講案内

1 開催日及び開催会場

 令和7年10月23日(木曜日)午前10時30分から午後5時00分まで(受付開始 午前10時00分から)
 ウェルとばた2階 多目的ホール 
 北九州市戸畑区汐井町1番6号(代表電話番号:093-871-7200)

2 講習会の時間割及び内容

令和7年度 屋外広告物講習会
時間 内容
10時00分から10時30分 受付
10時30分から10時35分 挨拶
10時35分から12時00分 「屋外広告物に関する法令」 【午前の部】
屋外広告物法、県内の屋外広告物条例(福岡県、福岡市、久留米市及び北九州市)を中心とした屋外広告物に関する法令について
12時00分から13時00分 昼休み
13時00分から13時30分 「屋外広告物に関する法令」 【午後の部】
(法令に関するテスト)
13時30分から15時00分 「屋外広告物の表示の方法に関する事項」
15時00分から15時15分 休憩(講義一部免除者へ講習会修了証明書交付)
15時15分から16時45分 「屋外広告物の施工に関する事項」
16時45分から17時00分 講習会修了証明書(修了書)の交付

3 受講料

 2,000円

 テキストをお持ちではない場合、テキスト代が別途必要です。

  ・テキスト…「屋外広告の知識」 1から3巻(3巻セットで7,100円(税込)となります。)

   (各巻ごとの販売もあります)

 (注)講習科目の一部が免除される場合も受講料は同額です。

4 講習会修了証明書の交付

 講習会の課程をすべて修了した方には、講習会修了証明書を交付します。
 なお、各講義について、遅刻、早退又は中座をした場合は、講習会修了証明書を交付できませんので、予め御了承ください。

5 諸注意

(1)所定の時間までに受付を済ませてください。

(2)規定の受講内容は、すべて受講してください。(一部免除あり)

(3)遅刻、早退等の場合、受講を認めない場合がございます。

(4)車でのご来場はご遠慮ください。公共交通機関のご利用をお願いします。

(5)昼食については、各自、昼休み時間内での対応をお願いします。
 なお、会場で飲食される場合、ごみは各自でお持ち帰りください。
 また、受講中の飲食はご遠慮ください。

受講のお申込み

1 受付期間

 令和7年9月1日(月曜日)午前9時から9月16日(火曜日)午後5時まで

2 申込方法(申込の流れ)

(1)電子申請システムにより申請書を提出

受講案内を確認したうえ、「申請フォーム」に必要事項を入力してください。

 (注)窓口、郵送による申込は受け付けていません。
 (注)申請受付後の受講者の変更はできません。

 オンライン申請はこちら(外部リンク)

(2)申請受付メールの確認

 申請受付した旨をメールで返信します。お尋ねしたいことがある場合は、担当職員が電話等で連絡する場合があります。

(3)受講料の納付

 申請者の住所宛に受講料の納入通知書を郵送します。指定期日までに納付してください。

 (注)講習会の受講を辞退されても受講料のお返しはできません。

(4)受講証等の受取

 受講料の納付が確認でき次第、講習会の受講証などをメールで送信します。

 (注)お手数ですが、受講証は紙印刷のうえ、当日、受付に提出してください。

3 受講定員

 160名程度 (先着順に受け付け、定員になり次第締め切ります。)

4 講習科目の一部免除

 次の資格を有する方は、「屋外広告物の施工」に関する科目の受講を免除されます。
 オンライン申請による申請フォームへの入力の際、案内にしたがって、資格を証する書面を添付してください。

  • 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
  • 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の免状の交付を受けている者
  • 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく職業訓練指導員免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者であって帆布製品製造取付に係るもの
  • 上記と同程度の他の資格を有する者

5 受講する必要のない方

 屋外広告業の業務主任者となるうえで、次の資格を有する方は、講習会修了者と同等以上の知識を有する者として、受講する必要はありません。

  • 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  • 屋外広告物法に規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について実施する試験に合格した者(屋外広告士) 

その他

 屋外広告物に関する本市の条例、規則、手引き等は以下のページをご確認ください。

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このページの作成者

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電話:093-582-2271 FAX:093-582-2312

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