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日影規制時間(北九州市内)

更新日 : 2025年11月5日
ページ番号:000004417

日影規制時間は福岡県建築基準法施行条例第25条の2にて定められています。 

日影規制時間
(い) (ろ) (は) (に)
  地域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ   敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間
  用途地域(注1) 指定容積率(注2)

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

60% 軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5メートル (一) 3時間 2時間
80%
100%
(二) 4時間 2.5時間

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

200% 高さが10メートルを超える建築物 4メートル (二) 4時間 2.5時間

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

200%
300%
高さが10メートルを超える建築物 4メートル (二) 5時間 3時間

 (注1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域

 (注2)都市計画法第8条第3項第2号イの規定により定められた建築物の容積率

【留意点】

  • 北九州市には15メートル高度地区、20メートル高度地区がないため、近隣商業地域及び準工業地域には日影規制がありません。
  • 北九州市には田園住居地域が定められていません。
  • 計画地が日影規制の対象外でも、日影の影響のある場所が規制対象地域であれば、計画建物は規制対象となります。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2535 FAX:093-561-7525

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