食品ロス対策の一環として、調理くずや食べ残しなどの生ごみを再生利用(リサイクル)する方法があります。代表的なものとして、生ごみを家畜のえさや肥料に再生する方法(たい肥化・飼料化)や、微生物の働きを利用してメタンガスを回収・利用する方法(メタン化)があります。事業所から排出される生ごみの量や内容、処理にかかる経費などに応じて、以下を参考に適切なリサイクル方法をご検討ください。
事業所から出る生ごみの再生利用(リサイクル)について
生ごみリサイクルの方法
1.自らリサイクルを行う
事業所内に生ごみ処理機を設置し、自ら生ごみを堆肥化する方法があります。
(注)1日に5トン以上の生ごみ処理を行う場合は、一般廃棄物処理施設としての設置許可が必要です(廃棄物処理法第8条第1項)。詳しくは、環境局施設課(582-2184)までお問合せください。
2.リサイクル業者を利用する
生ごみ処理を外部に依頼する場合、次のいずれかの業者を利用することができます。
- 一般廃棄物処分業の許可を有する業者
- 食品リサイクル法の登録再生利用事業者や再生利用事業計画の認定を受けた事業者
(注)食品廃棄物をリサイクルする場合に限り、収集運搬業の許可が不要になるなどの特例が法律で認められています。この制度により、市外の業者や施設を利用できる場合があります。詳しくは、農林水産省のホームページをご確認ください。
生ごみの循環リサイクル
たい肥化された生ごみは、農家など肥料として活用され、そこで生産された米や野菜が、再び消費者のもとへと提供されます。北九州市では、リサイクル業者や収集運搬業者の協力を得ながら、実証事業等を通じて、廃棄された生ごみが資源として循環し、農作物等の生産へとつながる「資源循環型社会(地消地循環)」の仕組みづくりに取り組んでいます。
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