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事前準備期間を設定する工事(試行)について

更新日 : 2022年8月17日
ページ番号:000147023

事前準備期間

事前準備期間とは、工事着手前に労働者の確保や建設資材等の手配を行うために、従来の工期に加えて設ける期間であり、国等の余裕期間に相当するものです。

事前準備期間の対象工事

対象工事は、特記仕様書、若しくは現場説明書に対象である旨が明記されています。

事前準備期間中の取扱い

監理(主任)技術者の配置は不要です。

現場作業等を除き、事前の調整(技能労働者、交通誘導警備員等及び資機材等の手配など)を行うことができます。

労働者の確保や建設資材等の手配が完了し、受注者が現場作業等に着手できる状態となった場合は、関係法令等の制約条件がある場合を除き、監督員と協議のうえ、工事着手することができます。

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