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災害時の福祉避難所について

更新日 : 2022年5月23日
ページ番号:000138233

福祉避難所とは

 災害時に市民センターや学校などの予定避難所において、避難所生活が困難な高齢者や障害のある人など、何らかの特別な配慮を必要とする方を対象とする避難所です。あらかじめ市と協定を締結した民間の福祉施設を福祉避難所として位置づけています。 

 (注)福祉避難所は、必要に応じて開設される二次的な避難所であり、直接避難することはできません。

 福祉避難所は、災害時にすぐに開設するものではなく、避難所での避難者の状況や福祉避難所となる施設の被災状況等を確認したのち、北九州市の要請に基づき開設されます。
 

福祉避難所への避難の流れ

福祉避難所への避難の流れ

1 災害発生時、まず、身の安全を最優先とし、市が指定している予定避難所に避難します。

2 予定避難所において、市職員等が避難者の身体状態や必要な支援などの状況を考慮し、福祉避難所への避難対象者を決定します。

3 福祉避難所は開設に必要な避難スペースや人員の確保など受け入れ体制が整った段階で開設し、決定された避難対象者を受け入れます。

4 予定避難所から福祉避難所への移送は、避難対象者の家族等により行うことを原則とします。また福祉避難所へは、避難対象者1名につき、家族等の付き添い1名の同行をお願いします。 

このページの作成者

保健福祉局地域福祉部地域福祉推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2060 FAX:093-582-2095

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