介護保険制度には、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。
現在指定を受けている事業者は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失います。
居宅サービスの更新申請
1 指定更新予定の対象事業所
令和5年10月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える事業所が対象です。提出に必要な様式を下記のとおり掲載しています。
(1) 〔別紙1〕指定更新手続き要領
(2) 〔別紙2〕更新申請に係る提出書類早見表
(3) 〔別紙3〕介護サービス事業所指定更新手続きQ&A
(4) 〔別紙4〕質問票
(5) 〔別紙5〕事業者指定更新申請に係る手続き等について(申立書)
2 指定更新申請に係る各様式
指定更新に係る各様式を、サービス別に掲載しています。必要に応じてダウンロードして使用してください。
なお、サービスによって含まれている書式が異なります。
1 チェックリスト
2 自主点検表(共通)
3 自主点検表(サービス毎)
4 申請書
6 付表
12 勤務形態一覧表
(勤務形態一覧表を作成する際は、実際に勤務した時間数に基づき作成してください。)
20 介護支援専門員一覧表
21 経歴書
22 平面図
24 居室面積等一覧表
25 設備一覧
30 苦情処理
34 関係市町村等との連携
36 誓約書(欠格)
36 誓約書(暴排)
〔サービス別様式データ〕
3 変更・廃止届出書等
変更届、廃止届については、下記ページを参照し、必要書類を提出してください。
4 予防給付型・生活支援型サービス事業指定更新申請書(訪問介護・通所介護のみ)
訪問介護事象所、通所介護事業所のうち、予防給付型サービス・生活支援型サービスの指定をあわせて受けている事業所は、更新手続きにあたり、予防給付型・生活支援型サービスの指定更新申請書の提出が必要です。
なお、予防給付型サービスと生活支援型サービスの指定をあわせて受けている場合は、1枚の指定更新申請書で手続きできます。
詳しくは下記ページを参照してください。
5 宿泊サービスを提供する場合の届出について
指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合の届出については、下記ページを参照してください。
このページの作成者
保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033