ページトップ
ページ本文

「 栄養成分表示の義務化 」 について

更新日 : 2023年7月28日
ページ番号:000145480

一般加工食品の栄養成分表示が義務化されました。

 平成27年4月1日施行の「食品表示法」により、一般消費者向けの加工食品及び添加物について原則として栄養成分表示が義務化されました。(経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)

令和2年4月1日以降に製造(又は加工・輸入)された一般用加工食品及び添加物には栄養成分表示が必要となります。事業者の皆様におかれましては、栄養成分表示が消費者の日々の栄養及び食生活管理による健康の増進に寄与することを踏まえ、消費者庁作成の「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」等を活用し、適切な栄養成分表示の実施に努めていただきますようお願いいたします。

(注)皆様へお願い
栄養成分表示についてご相談いただく際には、事前に「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」等関係通知をご確認の上、質問内容を端的にまとめていただきますようお願い申し上げます。

機能性表示食品届出中、検討中の食品関連事業者の皆さまへお知らせ

機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届られたものです。

表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法に基づく虚偽誇大表示や食品表示法に基づく食品表示基準に当たるおそれがあります。

事業者においては、届出をした(届出を予定している)食品の安全性や機能に関する科学的根拠について、改めて再検証をお願いします。届出資料の作成・提出については、下記、消費者庁ホームページをご確認ください。
【消費者庁ホームページ】機能性表示食品について(外部リンク)

消費者庁作成資料

 表示方法については、さまざまな決まりがありますので表示の前に、下記資料の内容をご覧いただくと共に、詳細につきましては、消費者庁のホームページをご確認下さい。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局健康医療部健康推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2018 FAX:093-582-4997

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。