一般加工食品の栄養成分表示が義務化されました。
平成27年4月1日施行の「食品表示法」により、一般消費者向けの加工食品及び添加物について原則として栄養成分表示が義務化されました。(経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)
令和2年4月1日以降に製造(又は加工・輸入)された一般用加工食品及び添加物には栄養成分表示が必要となります。事業者の皆様におかれましては、栄養成分表示が消費者の日々の栄養及び食生活管理による健康の増進に寄与することを踏まえ、消費者庁作成の「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」等を活用し、適切な栄養成分表示の実施に努めていただきますようお願いいたします。
(注)皆様へお願い
栄養成分表示についてご相談いただく際には、事前に「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」等関係通知をご確認の上、質問内容を端的にまとめていただきますようお願い申し上げます。
機能性表示食品届出中、検討中の食品関連事業者の皆さまへお知らせ
機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして、消費者庁長官に届られたものです。
表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法に基づく虚偽誇大表示や食品表示法に基づく食品表示基準に当たるおそれがあります。
事業者においては、届出をした(届出を予定している)食品の安全性や機能に関する科学的根拠について、改めて再検証をお願いします。届出資料の作成・提出については、下記、消費者庁ホームページをご確認ください。
【消費者庁ホームページ】機能性表示食品について(外部リンク)