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既存特定飲食提供施設の届出について

更新日 : 2021年3月16日
ページ番号:000151413

既存特定飲食提供施設の経過措置

受動喫煙防止の一層の推進を図るため、令和2年4月1日から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、「原則屋内禁煙」になりました。

下記の3つの条件を全て満たしている飲食店(既存特定飲食提供施設)については、当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります

経過措置の適用を受ける場合は北九州市への届出が必要です。

既存特定飲食提供施設の要件

条件1から3の全てを満たしていることが必要です。

条件1  :「既存事業者」 令和2年4月1日時点で営業している飲食店であること

(注)ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、
(1)事業の継続性、(2)経営主体の同一性、(3)店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断

条件2  :「資本金」 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること

(注)ひとつの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く

条件3  :「面積」 客席面積100平方メートル以下であること

(注)客席とは、飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分

特定飲食提供施設の届出

1.届出方法

電子申請(外部リンク)の場合

・郵送の場合
 (注)所定様式を2部作成して同封してください

2.届出先

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局健康推進課 受動喫煙防止担当

3.届出期間

店内の全部または一部を喫煙可能にする場合は、速やかに届出をお願いします。

4.喫煙可能室設置施設届出書は下記窓口7ヶ所に設置してあります。

書き方や内容に関するお問い合わせについては、健康推進課 (電話093-582-2018) までご連絡ください。 

(1)門司区役所 保健福祉課地域保健係生活衛生担当
   北九州市門司区清滝一丁目1番1号  電話093-331-1881

(2)小倉南区役所 保健福祉課地域保健係生活衛生担当
   北九州市小倉南区若園五丁目1番2号 電話093-951-4111

(3)戸畑区役所 保健福祉課地域保健係生活衛生担当
   北九州市戸畑区千防一丁目1番1号   電話093-871-1501

(4)八幡東区役所 保健福祉課地域保健係生活衛生担当
   北九州市八幡東区中央一丁目1番1号電話093-671-0801

(5)若松区役所 保健福祉課地域保健係生活衛生担当
   北九州市若松区浜町一丁目1番1号  電話093-761-5321

(6)東部生活衛生課食品衛生係
   北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号アシスト21 4階電話093-522-8728

(7)西部生活衛生課食品衛生係
   北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号コムシティ6階電話093-642-1818

5.届出様式

届出後に実施しなければならないこと

1 喫煙可能室に20歳未満の人(従業員も含まれます)を立ち入らせてはいけません。

2 標識の掲示が必要です。

 喫煙状況が利用者に分かるように、お店の主な出入口や店内の喫煙可能室の出入り口にわかりやすく示した標識(「喫煙可能室標識」、「喫煙可能室設置施設標識」)を掲示してください。

 (注) 標識例は下記にあります。

3 喫煙可能室は、下記設置基準を満たすことが必要です。

対応 設置基準

店内全部を「喫煙可能室」とする場合

壁や天井等によって区画されていること
店内の一部を「喫煙可能室」とする場合
  1. 出入り口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
  2. 壁、天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(注)ただし、管理権原者の責めに帰すことができない事由によって技術的基準を満たすことができない場合の経過措置や複数階に分かれている場合にはフロア分煙(上階を喫煙フロアとする)ことも別途定められている。

4 書類の保存及び広告又は宣伝について

責務 内容
書類の保存 既存特定飲食提供施設の要件に該当することを証明する書類として、店舗図面等の客席部分の床面積に係る資料資本金の額や出資金の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等の資本金の額又は、出資の総額に係る資料を備え保存すること
広告又は宣伝 喫煙可能室設置施設であることを明らかにすること(ホームページや看板等の媒体において行う場合は明瞭かつ正確に表示する)。

5 「喫煙可能室設置施設」であることを明らかにすることが必要です。

  ホームページや看板等の媒体において広告する場合は明瞭かつ正確に表示することが必要です。

6 法律違反には指導や命令を行い、改善が見られない場合は罰則(過料)が適用されることがあります。

変更届・廃止届について

 喫煙可能室設置施設届出をしていた飲食店の名称や所在地、管理権原者の氏名や住所等を変更した時は「喫煙可能室設置施設変更届」を提出してください。

  喫煙可能室設置施設変更届 電子申請(外部リンク)

 また、喫煙可能店(室)を禁煙とした時、客席面積が100平方メートルを超えた時、資本金が5000万円を超えた時、お店の業態が変わった時には「喫煙可能室設置施設廃止届」を提出してください。

  喫煙可能室設置施設廃止届  電子申請(外部リンク)

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このページの作成者

保健福祉局健康医療部健康推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2018 FAX:093-582-4997

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