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事業所等への実地指導について

更新日 : 2020年10月9日
ページ番号:000026254

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定事業所・施設に対し、サービスの内容や給付費の請求等の適正化を図ることを目的として、定期的に実地指導を実施します。

  • 入所施設については概ね2年に1回、その他の施設については概ね3年に1回実施します。
  • 利用者等からの苦情相談、事業所の不正の疑い等に関する関係者からの情報提供があった場合などは、随時、必要に応じて実施します。
  • 実地指導の結果、改善の必要があると認められた事業所・施設については、再度実地指導を実施する場合があります。

【実地指導の流れ】

(1) 実施の通知

  • 対象事業所・施設に対し、実地指導の実施通知をお送りします。

  (臨時で実地指導を実施する場合を除く。)

  

(2) 資料の準備

  • 実施通知に添付された実地指導当日準備資料の一覧表をもとに、資料の準備をしてください。
  • 当日は、一覧表に記載のない資料の提示をお願いすることもあります。

 

(3) 当日

  • 職員が複数名で伺いますので、会議室等の場所の確保をお願いします。
  • 当日は、準備していただいた書類を確認するとともに、必要に応じて聞き取りを行いますので、事業所・施設の運営状況や報酬請求についてご説明いただける方(管理者等)の在席をお願いします。

 

(4) 結果通知

  • 実地指導後、概ね1ヶ月で結果通知を行います。
  • 指導の結果、改善の必要がある事業所・施設については、結果通知に記載された期限までに、改善報告書を提出していただきます。

  

(5) 改善報告等

  • 実地指導を受けて改善した内容を、所定の様式に必要な資料を添付して、期限までに報告していただきます。
  • 報酬、加算等に誤りがあった場合には、所定の様式により過誤の内容を整理し、本市に報告していただきます。その上で、過誤申立書を本市に提出していただくとともに、国保連を通じて過誤請求をしていただきます。

  

  (注)改善報告書への法人印の押印は、不要とします。

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保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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