身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または父母に代わって児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、次の場合は、手当が受けられません。
- 請求者又は扶養している方の前年の所得が一定額以上の場合
- 障害のある子どもが施設に入所している場合
- 障害のある子どもが障害を事由とする公的年金を受給している場合
身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または父母に代わって児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、次の場合は、手当が受けられません。
次の手当額を4・8・11月に前月までの4か月分をまとめて支給します。
重度の障害のある子ども 1人につき 月額52,500円(令和2年4月時点)
中度の障害のある子ども 1人につき 月額34,970円(令和2年4月時点)
(注)手当の認定には、原則、医師の記載した診断書が必要ですが、手帳の等級によっては診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口でご確認ください。
区役所 | 所在地 | 電話(FAX) |
---|---|---|
門司区 | 門司区清滝一丁目1番1号 | 093-321-4800(093-321-4802) |
小倉北区 | 小倉北区大手町1番1号 | 093-582-3430(093-562-1382) |
小倉南区 | 小倉南区若園五丁目1番2号 | 093-952-4800(093-923-0520) |
若松区 | 若松区浜町一丁目1番1号 | 093-751-4800(093-751-0044) |
八幡東区 | 八幡東区中央一丁目1番1号 | 093-671-4800(093-662-2781) |
八幡西区 | 八幡西区黒崎三丁目15-3 | 093-645-4800(093-642-2941) |
戸畑区 | 戸畑区千防一丁目1番1号 | 093-881-4800(093-881-5353) |
保健福祉局障害福祉部障害福祉企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2453 FAX:093-582-2425