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加算等の届出【年度当初】

更新日 : 2024年3月22日
ページ番号:000152279

 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく事業の介護給付費等の算定に係る体制等(以下、「体制等」という)に関し、次のとおり届出が必要です。
 体制等の届出には、「加算等の届出【年度当初】」と「加算等の届出【通年】」がありますので、お間違いのないよう、ご確認ください。

(注)「福祉・介護職員処遇改善加算」等については、国から通知があり次第、ご案内する予定です

 本ページは、「加算等の届出【年度当初】」についてです。
 なお、加算制度は、報酬告示等に基づき、事業者の事業実施形態に合わせて届出を行うものであり、市等が加算の算定を行うよう指示するものではありません。

1 令和6年度 年度当初の届出が必要な事業所について

 障害福祉サービスに関する基本報酬・加算等について、人員配置体制及び前年度実績の届出を年度当初に行う必要があります。

 年度当初の届出は、4月15日(月曜日)です。
 年度当初の届出が必要となる基本報酬・加算については、通知内「別紙1【年度当初】の届出対象となる基本報酬及び加算」をご覧ください。

 (注)このページに記載されている「年度当初の届出」に関する締切などは、令和6年度報酬改定に伴う見直しがある予定の基本報酬および加算以外を算定している事業者向けです。  

 (注)年度当初の届出が必要となる基本報酬及び加算が、報酬改定の見直し対象となっている事業者は、別にお送りした『令和6年度基準省令改正および報酬改定による各種届出等に関する手引き』を元に提出期限等を確認し、届出を行って下さい。

 (注)年度当初の届出が必要となる基本報酬および加算が、報酬改定の見直し対象となっているかどうかについては、下記通知文をお読みいただいた上でご判断ください。

 通知文『【事務連絡】令和6年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について(通知)』(PDF形式:486KB)

 通知文は、メールでもお送りしています。
 通知文が届いていない場合は、メールアドレスの登録が正しく行われていない可能性があります。
 下記、【問い合わせ先】までご連絡いただき、正しいメールアドレスのご登録をお願いします。

2 提出期限

令和6年4月15日(月曜日)  必着

(注意事項)

  • 提出期限までに、必要書類をご提出いただいた場合のみ、令和6年4月1日に遡って加算等の算定が可能となります。
  • 届出なく請求を行った場合はエラーとなりますのでご注意ください。
  • 現在、加算等を算定しているが、令和6年度から加算等の要件を満たさなくなる場合は、提出の時期にかかわらず、要件を満たさなくなった時点から加算等の算定はできません

3 届出の手続きについて

(1)書類の提出は、原則、郵送です。

(2)届出に必要な書類は、「【年度当初】体制届出提出チェックリスト」にて、ご確認ください。

(3)届出の書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。

(注)封筒の表に「障害福祉サービス等加算の届出【年度当初】朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効

4 書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)ご来庁での事前相談は「予約制」です

 必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)

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