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令和元年度 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出

更新日 : 2024年4月8日
ページ番号:000152299

令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定のためには、下記のとおり、届出書及び実績報告書の提出が必要です。

 届出書等の提出にあたっては、下記【厚生労働省からの通知等】に掲載している厚生労働省通知等の内容をご確認のうえ、本加算の取扱いに、誤りのないようお願いします。
 なお、就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は、算定対象外です。

 

提出期限

(1)年度初から加算を取得する場合

 加算を取得する年度の前年度の2月末日(消印有効)

(2)年度の途中で加算を取得する場合(又は、加算区分の変更により加算額が増える場合)

 加算を取得しようとする月の前々月の末日(消印有効)

(3)加算を算定できなくなる等、加算額が減る場合

 加算を算定されなくなった事実が発生した日から適用(消印有効)

 (注)速やかに届出を行ってください。

(4)実績報告書の提出

 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

 (平成31度に加算を取得している場合の実績報告は、令和2年7月31日までとなります。)

届出手続き

(1)加算の算定を受けるのに必要な書類については、 「令和元年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算提出書類チェックリスト(Excel形式:37KB)」でご確認ください。

(2) 算定を受ける届出及び実績報告に必要な書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。

(3) 書類は、郵送にてご提出ください。

(注)郵送する封筒の表に「令和元年度 処遇改善加算の届出」又は「令和元年度 処遇改善加算実績報告」朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効) 

書類の提出先及び問い合わせ先

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 指定指導係
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424  FAX:093-582-2425

(注)ご来庁での事前相談は「予約制」です

 必ず、ご予約のうえ、来庁ください。

(注)届出内容の変更があった場合の届出について

 年度の途中で、届出内容に変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届出書及び変更内容(ア)から(エ)に応じた資料をご提出ください。

(注)郵送する封筒の表に「令和5年度処遇改善加算の変更届出」朱書し、ご郵送ください。(期限日の消印有効) 
(注)下記の提出に必要な書類は、「各種指定申請(届出)の様式集」にある様式をご使用ください。

【変更届出書】

 福祉・介護処遇改善(特別)加算変更届出(様式)

【変更内容】

(ア)会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更

 変更後の福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
 事実発生までの賃金改善の実績及び継承後の賃金改善に関する内容が分かる資料(様式任意)

(イ)複数の事業所を1つの計画にまとめて届出を行っている事業所において、事業所の増減

(新規指定、廃止等)があった場合
 変更後の福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
 事業所一覧表(別紙様式2(添付書類1))

(ウ)就業規則、給与規則等の改正した場合(福祉・介護職員の処遇改善に関する内容に限る。)

 変更後の就業規則、給与規則等

(エ)キャリアパス要件等に関する適合状況の変更

 変更後の福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
 必要な添付書類(通常の届出書の提出と同様)

【厚生労働省からの通知等】

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このページの作成者

保健福祉局障害福祉部障害者支援課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2424 FAX:093-582-2425

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