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第一種動物取扱業の更新について(登録を継続する方)

更新日 : 2022年9月28日
ページ番号:000157851

第一種動物取扱業登録更新申請手続きについて

  • 第一種動物取扱業の登録は5年ごとの更新が必要です。
  • 有効期限の末日以降も引き続き第一種動物取扱業を営む場合、第一種動物取扱業の登録更新手続きをしてください。
  • 有効期間の末日までに更新手続きが完了しない場合、登録は失効となりますのでご注意ください。
  • 登録の更新は営もうとする業の種別及び事業所ごとに必要です。

お知らせ

令和3年6月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律のうち「動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定」及び「幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定」が施行されました。詳細は以下の環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ(外部リンク)

 

申請場所

北九州市動物愛護センターが窓口となります。

ただし、北九州市内に事業所もしくは飼養施設を設置する場合に限ります。

申請手数料

1件につき 15,000円

同一事業所で同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円

例えば、ペットショップ(販売業)とトリミング(保管業)を申請する場合は

15,000円+11,000円=26,000円

第一種動物取扱業の更新の流れ

登録更新の流れ
  項目 備考
1 登録更新の申請 下記の書類を揃えて受付窓口に提出してください。
2 書類の受付・内容の審査 申請書類の受付後、申請内容を審査します。
3 施設調査 飼養施設を有する場合は、日程を調整して現地の施設を調査します。
4 登録証交付

調査終了後、概ね5営業日目に登録証を交付します。

登録証郵送を希望する場合は、140円切手を準備してください。

5 動物取扱責任者研修 動物取扱責任者は研修を受けることが義務付けられています。
6 施設調査・指導 必要に応じて、施設調査や指導等を行います。

必要書類

1 第一種動物取扱業登録更新申請書様式第4) (PDF形式: 208KB) (WORD形式: 62KB

 業種ごとに正副1部ずつ記入、提出が必要です。

2 登記事項証明書

 申請者が法人の場合、提出が必要です。

3 申請者(法人の場合はその役員)及び動物取扱責任者が動愛法第12条第1項1号から第7号までに該当しないことを示す書類参考様式第1)(PDF形式:127KB) (WORD形式:20KB

4 役員の氏名及び住所

 申請者が法人の場合、提出が必要です。

5 動物取扱業の実施方法(様式第1別記) (PDF形式:178KB)

 販売業、貸出し業の方のみ提出してください。

6 動物取扱責任者の資格要件を示す書類の原本

  • 資格証の原本
  • 専門学校等卒業証明書の原本
  • 動物取扱業実務従事証明書等 (参考様式) (PDF形式:72KB)

  動物取扱責任者の資格要件につきましては、動物取扱責任者についてをご覧ください。

7 飼養施設の平面図参考様式) (PDF形式:87KB)

 飼養施設を有する場合、提出が必要です。

 平面図に記入する設備等については、以下の14項目のうちで該当する設備の配置を記入してください。

  1. ケージ等
  2. 照明設備
  3. 給水設備
  4. 排水設備
  5. 洗浄設備
  6. 消毒設備
  7. 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
  8. 動物の死体の一時保管場所
  9. 餌の保管設備
  10. 清掃設備
  11. 空調設備(屋外施設を除く)
  12. 遮光のため又は風雨を遮るための設備
  13. 訓練場(訓練業に限る)
  14. 温度計

8 ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)(PDF形式:278KB) (WORD形式:69KB)

9 動物取扱業の事業の実施に係る場所使用承諾書参考様式第2) (PDF形式:79KB)

 賃貸物件で動物取扱業を営んでいる場合、提出が必要です。

10 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) (PDF形式:78KB) (WORD形式:29KB)

 犬または猫の販売を行う場合、提出が必要です。

11 飼養施設付近の見取り図

 飼養施設の場所がわかる地図です。

 飼養施設を有する場合は、提出が必要です。  

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部動物愛護センター
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町24番地7
電話:093-581-1800 FAX:093-582-8852

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