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北九州市動物の愛護及び管理に関する条例が施行されました(平成21年7月1日)

更新日 : 2021年10月29日
ページ番号:000002296

動物と動物を飼う人飼わない人がともに心地よく暮らせるまちづくりを目指して

 昨今のペットブームもあり、現在たくさんの動物が飼われています。
 それにともなって、飼い主の動物に対する知識や意識も向上していますが、その一方で不適切な飼い方による苦情や咬傷事故、致死処分される犬ねこが多数いるといった問題があります。
 もちろん人だけでなく、不適切に飼われた動物も不幸になっているのは同じです。
 そこで、北九州市は動物の健康と安全を守り、市民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、動物による人への危害を防止し、人と動物が共に生きていける社会の実現を目的として「北九州市動物の愛護及び管理に関する条例」を定めています。

主な内容

動物の愛護と適正な飼養の推進を図ります

 動物に関わる者が一体となって、動物の愛護と適正な飼養の推進を図るため、条例を制定しました。
 人の命と同じく限りある動物の命を尊重し、動物と動物を飼う人飼わない人がともに心地よく暮らせる社会の実現を目的としています。

それぞれの人の責務を明確にしています

 人と動物の共生のためには、飼い主だけではなく、販売など動物を取り扱う業者の方や、動物を飼っていない市民の理解と協力が不可欠です。
 そこで「市」「市民」「飼い主」「飼い主になろうとする者」「動物取扱業」の責務を明らかにし、本条例に果たすそれぞれの役割を示しています。

犬・ねこの引取りは有料です

 終生飼養や安易な飼養の抑制など、犬・ねこの適正飼養の推進を図るため、飼えなくなった犬・ねこの引取りは有料です。
 【1頭につき2,000円(生後91日未満は400円)】

罰則等を整備しています

 罰則等を整備し、動物全般に対しての健康または安全を確保するとともに、市民の動物に関わる不利益を防止します。

公布期日

平成21年3月31日

施行期日

 平成21年7月1日
 (ただし、犬又はねこの引き取りに係る手数料の新設については、同年10月1日)

改正期日

条例

令和2年3月31日(令和2年6月1日施行)

規則

平成21年6月19日(平成21年7月1日施行)

令和2年5月26日(令和2年6月1日施行)

資料

「動物愛護センター」に名称が変わります(平成21年7月1日から)

 条例の制定を期に、今まで以上に動物愛護の普及啓発を推進していくため、「北九州市動物管理センター」が「北九州市動物愛護センター」に名称を変更し、より市民に親しみやすい動物愛護に関する情報発信の拠点を目指します。
 (なお、所在地・連絡先等については変更ありません。)

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このページの作成者

保健福祉局保健衛生部保健衛生課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2435 FAX:093-582-4037

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