新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請や、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について」(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請や、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
詳しくは、日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料の免除について」(外部リンク)をご覧ください。
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
国民年金保険料免除・納付猶予申請
令和元年度分として 令和2年2月分から令和2年6月分まで
令和2年度分として 令和2年7月から令和3年6月分まで
(注)令和2年7月以降の国民年金保険料についても、特例免除を申請できるようになりました。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
国民年金保険料学生納付特例申請
令和元年度分として 令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和2年度分として 令和2年4月分から令和3年3月分まで
令和2年5月1日(金曜日)
国民年金保険料免除・納付猶予申請
(1) 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2) 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
国民年金保険料学生納付特例申請
(1) 国民年金保険料学生納付特例申請書
(2) 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
(3) 学生証のコピー
申請書の提出先は、各区役所国保年金課または住所地を管轄する年金事務所です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出を活用ください。
郵送による手続きにつきましては、各区役所国保年金課へお電話でお問い合わせください。
門司区役所国保年金課 | 電話:093-331-0522 |
---|---|
小倉北区役所国保年金課 | 電話:093-582-3404 |
小倉南区役所国保年金課 | 電話:093-951-4117 |
若松区役所国保年金課 | 電話:093-761-2961 |
八幡東区役所国保年金課 | 電話:093-671-0802 |
八幡西区役所国保年金課 | 電話:093-642-1330 |
戸畑区役所国保年金課 | 電話:093-881-0622 |
お住いの区 | 連絡先 | 所在地 |
---|---|---|
門司区・小倉北区 |
小倉北年金事務所 |
〒803-8588 |
小倉南区 |
小倉南年金事務所 |
〒800-0294 |
若松区・八幡東区 |
八幡年金事務所 |
〒806-8555 |
保健福祉局健康医療部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227