特定医療費(指定難病)に関する指定医療機関及び指定医の皆様に関連する情報をまとめています。必要項目についてご確認をお願いいたします。
指定医療機関及び指定医の皆様へ
厚生労働省等通知(重要)
指定医療機関及び指定医の皆様にお知らせすべき厚生労働省通知等について掲載しています。
- 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令等の施行等について(添付資料、以下別紙1)(PDF形式:167KB)
- 官報(難病法施行規則 臨床調査個人票の医師の氏名の押印見直し)(別紙1)(PDF形式:106KB)
- 医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について(第2期分)(添付資料、以下別紙1.2)(PDF形式:133KB)
- 医療的ケア児者の家庭への周知依頼(別紙1)(PDF形式:472KB)
- 障害福祉サービス事業所等への周知依頼(別紙2)(PDF形式:521KB)
- 新型コロナウイルス感染症(医療機関向けの情報一覧)(外部リンク)
- 医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業について(添付資料、以下別紙1.2)(PDF形式:119KB)
- 医療的ケア児者の家庭への周知依頼(別紙1)(PDF形式:106KB)
- 障害福祉サービス事業所等への周知依頼(別紙2)(PDF形式:332KB)
- 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」を踏まえた対応について(PDF形式:97KB)
- 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について(PDF形式:793KB)
- 【厚生労働省チラシ】医療費助成の1年延長について(令和2年5月1日)(PDF形式:717KB)
- 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(令和2年4月30日)(PDF形式:194KB)
- 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省省令第92号)(PDF形式:87KB)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(令和2年4月22日)(PDF形式:155KB)
- 新型コロナウィルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(令和2年4月10日)(PDF形式:296KB)
- 新型コロナウィルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて(令和2年4月10日)(PDF形式:463KB)
- 新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(令和2年3月4日)(PDF形式:59KB)
- 地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について(令和2年3月1日)(PDF形式:361KB)
- 医療施設における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月25日)(PDF形式:152KB)
特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請に伴う臨床調査個人票について
厚生労働省より、「令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、受給者が臨床調査個人票の取得のためだけの医療機関への受診を回避する必要があることから、全国の受給者を対象に、受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長するよう省令が改正されました。
ついては、受給者証の更新に伴う申請手続きは不要となります。更新用の臨床調査個人票は必要ありません。(新規申請については、従前どおり作成をお願いします)有効期間の満了日(令和2年10月31日)までに、新しい受給者証を送付する予定です。
受給者の皆様に対しては、郵送等で案内を行いますが、問い合わせがあった際には、上記のとおりお伝えいただきますよう、お願いします。
また、有効期間の満了日が令和2年10月31日の対象者が、受診した際に有効期限切れの受給者証を提示した場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて受給者証を適用していただいて差し支えありません。その際は、自己負担上限額管理票への記入についてご留意ください。また、受給者証の自己負担上限額管理票が不足した場合は、下記の様式第3号【自己負担上限額管理票】により補ってください。
臨床調査個人票データ登録のオンライン化について
厚生労働省において臨床調査個人票のオンライン化が進められており、令和4年度中の運用開始が予定されています。
指定医各位並びに所属の医療機関におかれましては、次期データベースの利用に向けて院内システムの改修等が想定されるため、厚生労働省より公表されています概要をお知らせいたします。
また、質問等につきましては、下記の質問票を使いFAXもしくはメールにより送付ください。回答結果につきましては、個別の回答は行わず下記のFAQを更新いたしますので、そちらをご覧ください。
指定医療機関及び指定医の指定状況
指定医療機関の皆様へ
北九州市に所在する医療機関(病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者)が、指定難病患者に対して特定医療を行うためには、北九州市長による指定を受ける必要があります。指定は6年ごとに更新を受ける必要があります。
指定医の皆様へ
特定医療費(指定難病)の臨床調査個人票を作成するためには、難病指定医または協力難病指定医の指定を受ける必要があります。指定医の指定は5年ごとに更新を受ける必要があります。
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このページの作成者
保健福祉局総務部難病相談支援センター
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