特定医療費(指定難病)受給者証(以下、「受給者証」という。)は、毎年、更新申請の手続きが必要となるところですが、厚生労働省において、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制する観点から、受給者の皆様が臨床調査個人票の取得のためだけの医療機関への受診を回避するため、受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長するよう省令が改正されました。
特定医療費(指定難病)受給者の皆様へ
更新日 : 2020年12月23日
特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について
受給者証の更新について
有効期間を1年間延長するため、更新申請の必要はありません。また、受給者証の更新手続きにかかる書類の提出も不要です。(臨床調査個人票は必要ありません)新しい受給者証を、有効期間の満了日(令和2年10月31日)までに送付する予定です。
なお、受給者証に記載されている内容に変更が生じましたら、その都度窓口で申請を行ってください。(従前どおり)
受給者の皆様には、6月中を目途に詳細を郵送でお知らせいたします。
厚生労働省等通知(重要)
受給者の皆様にお知らせすべき厚生労働省通知等について掲載しています。
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