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精神障害者保健福祉手帳(対象者及び障害等級について)

更新日 : 2023年3月29日
ページ番号:000152995

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、税の減免や交通旅客運賃の割引などの支援策が講じられています(等級や所得の状況等により対象となる支援策が異なる場合があります)。

 有効期限は、2年間です。

対象者

 何らかの精神障害により、長期にわたり日常的又は社会生活への制約のある方を対象としています。

 対象となる精神障害には、次のようなものが含まれます。

  • 統合失調症
  • 気分障害(うつ病やそううつ病など)
  • てんかん
  • 中毒精神病(薬物依存症など)
  • 器質性精神障害(認知症や高次脳機能障害など)
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動症など)
  • その他の精神疾患

 ただし、知的障害は、精神障害者保健福祉手帳の対象となりません(知的障害をお持ちの方は、療育手帳をご申請ください)。上記の精神障害と知的障害の両方を有する場合(例:発達障害と知的障害の両方を有する場合など)は、療育手帳を所持している場合であっても、精神障害者保健福祉手帳の申請を行うことができます。

 また、本制度においては、入院や在宅の区別や年齢制限はありませんが、精神障害により医療機関に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月以上経過していることが必要となります。

障害等級について

 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

 申請時の診断書等に基づいて審査を行い、等級が決定されます。

等級 精神障害の状態   
1級   

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

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このページの作成者

保健福祉局保健所精神保健福祉センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8729 FAX:093-522-8776

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