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70歳から74歳までの医療制度

更新日 : 2022年6月3日
ページ番号:000002359

 70歳になると、お医者さんにかかったときの自己負担割合や医療費が高額になったときの自己負担限度額などが変わります。
 対象者は70歳から74歳の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除く)。

医療費の窓口負担について

現役並み所得者以外の人は2割負担。

現役並み所得者は3割負担。

現役並み所得者とは

 市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万円以上(注1)である70歳から74歳の国保被保険者が1人でもいる世帯に属する人。
 ただし、平成27年1月2日以降新たに70歳となる被保険者(誕生日が昭和20年1月2日以降の人)がいる国保世帯で、70歳から74歳の被保険者の判定所得(注2)の合計額が210万円以下となる世帯に属する人は除きます。

 なお、70歳から74歳の国保被保険者が次のいずれかに該当する場合は、医療費の窓口負担は2割となります。(申請が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの区の区役所国保年金課へ)。

  (1)70歳から74歳の国保被保険者が2人以上いる場合で、合計年収が520万円未満の場合
  (2)70歳から74歳の国保被保険者が1人の場合で、年収が383万円未満の場合
  (3)70歳から74歳の国保被保険者が1人の場合で、年収は383万円以上であるが、同一世帯の後期高齢者医療制度に移行した人の収入とあわせて520万円未満の場合

注1:前年(1月から7月は前々年)の12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に所得38万円以下の19歳未満の被保険者がいた場合は、課税所得から1人につき33万円(16歳以上19歳未満の者は12万円)を控除して判定されます。 
注2:判定所得とは、基礎控除後の総所得金額等

負担割合の判定について

 負担割合は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受けた日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の市民税にかかる各種控除後の課税所得をもって判定します。

 (例1) 平成26年1月1日から平成26年7月31日は、平成24年の課税所得で判定。
 (例2) 平成26年8月1日から平成26年12月31日は、平成25年の課税所得で判定。

 また、自己負担が高額になったときの限度額も70歳未満の人とは異なります。

病院にかかるとき

 70歳になった翌月(1日が誕生日の人は誕生月)からの負担割合を示す「国民健康保険証兼高齢受給者証」が交付されます。病院にかかるときは、その証を窓口に提示してください。

このページの作成者

保健福祉局長寿推進部保険年金課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2415 FAX:093-582-5227

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