国民年金に任意加入していなかったたために、障害基礎年金を受けとれなかった人を対象とする特別障害給付金制度があります。
特別障害給付金制度
対象者
次のいずれかに該当する人で、任意加入していなかった期間中に初めて受診した傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある人。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)等の配偶者
給付金額(平成31年度の金額)
1級 | 月額 52,150円 |
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2級 | 月額 41,720円 |
※ 年度内に金額が改定される場合があります。
※ 収入や年金受給の状況によって支給が制限されることがあります。
請求の受付
住所地の区役所国保年金課で請求の受付をします。請求した月の翌月分から支給されます。
門司区・小倉北区にお住まいの方 |
小倉北年金事務所 〒803-8588 北九州市小倉北区大手町13番3号 |
ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(直通) ※ 一般固定電話の場合、 市内通話料金で利用できます。 (IP電話、PHSからは 03-6700-1165 にお電話ください) |
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