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「重要事項説明書」における関係法令等に関するよくある質問

更新日 : 2022年9月8日
ページ番号:000149828

 宅地建物取引業法第35条では、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。

 そのうち、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限に関して、建築指導課によくある質問についてまとめました。

※建築基準関係規定等については、「建築物等に関する規定と手続き窓口一覧(リンク)」をご覧ください。

※都市計画法に基づく地域や区域については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」の行政地図:都市計画図(リンク)」をご覧ください。

建築基準法

第39条2項(災害危険区域内における建築制限)

災害危険区域とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき指定された「急傾斜地崩壊危険区域」です。

第47条  (壁面線による建築制限)

北九州市に建築基準法第46条で指定する壁面線はありません。

第75条  (建築協定の効力)

第75条の2第5項(建築協定の認可等の公告のあった日以降に加わった者場合の効力)

第76条の3第5項(一の土地所有者が定めた建築協定の効力)

建築協定区域については「都市計画図(リンク)」で、協定内容の概要は「建築協定(リンク)」で確認できます。また、建築協定の内容の詳細については、建築指導課窓口で閲覧できます。

第86条1項から4項まで(一定の複数建築物に対する制限の特例)

第86条の2第1項から3項まで(公告対象区域内における同一敷地内認定建築物以外の建築物の制限)

認定されている敷地の公告は、建築指導課窓口で閲覧できます。確認済証等の内容確認後に閲覧されると探しやすくなります。

第86条の8第1項、3項(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和)

北九州市では第86条の8の認定実績はありません。

マンション建替え等の円滑化に関する法律

第105条1項(要除却認定マンションの建替えによる容積率の特例)

北九州市に「要除却認定マンション」はありません。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

第46条(移動等円滑化経路協定の効力)

第47条3項(移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後の効力)

第50条4項(一の所有者による移動等円滑化経路協定の設定)

北九州市に「移動等円滑経路協定」はありません。

このページの作成者

都市戦略局指導部建築指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2531 FAX:093-561-7525

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