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よくあるご質問(Q&A)

更新日 : 2026年8月20日
ページ番号:000133543

建築物の確認審査、中間検査、完了検査

(意匠)

Q1.日影規制について教えて下さい。

A1.日影規制時間は、「福岡県建築基準法施行条例第25条の2」にて定められています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
「日影規制について」

Q2.建ぺい率の角地緩和について教えて下さい。

A2.建ぺい率の角地緩和は、「北九州市建築基準法施行細則第17条」にて指定されています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
「北九州市建築基準法施行細則」

Q3.敷地内のコンクリートブロックを使用した擁壁の取り扱いについて教えて下さい。

A3.コンクリートブロックを使用した擁壁について、北九州市では既存のものと新設のものとで取扱基準を設けています。
詳しくは下記のリンク先のP.94をご参照下さい。
「北九州市建築基準法関係の解説及び運用」

Q4.建築物の用途を変えたいのですが、確認申請が必要ですか。

A4.変更する用途と床面積によっては用途変更の確認申請が必要となる場合があります。
まずは建築審査課審査係までご連絡下さい。

Q5.がけ条例について教えてください。

A5.「地表面が水平面に対し、30度を超える傾斜度をなす土地で、高さが3メートルを越えるもの」が『がけ』と規定されています。
がけに近接して建築物を建てる場合には、制限があります。
詳しくは、福岡県建築基準法施行条例第5条をご参照ください。
「福岡県建築基準法施行条例」(外部リンク)

Q6.「法22条区域」について教えてください。

A6.「北九州市全域」と定められています。
(昭和42年 北九州市告示第235号)

Q7.都市計画区域について教えてください。

A7.「北九州市のうち島嶼(島のことです。)を除く区域」と定められています。
(昭和45年 福岡県告示第1176号)

Q8.市街化調整区域の建築形態規制について教えてください。

A8.都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域(北九州市の場合、全て市街化調整区域になります。)における容積率、建ぺい率及び建築物の高さ制限(道路斜線・隣地斜線)は下表のとおりです。

市街化調整区域の容積率、建ぺい率ほか
容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
200%(注) 70%(注) 1.5 31メートル+2.5

・指定区域は市街化調整区域全域とします

(注)都市計画法により別途制限が定められています。詳しくは開発指導課までお問い合わせください。
(平成16年 北九州市告示第53号)

Q9.道路斜線、隣地斜線について、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域」はありますか。

A9.ありません。

Q10.前面道路幅が12メートル未満の場合の容積率について、「特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域」はありますか。

A10.小倉北区の商業地域で、10分の8に指定している道路があります。
下記のリンクをご参照ください。
「建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づく区域の指定等について」

Q11.日影図を作成する際の緯度と経度について教えてください。

A11.緯度は「北緯34度00分」、経度は「計画敷地における東経」、として作図してください。

(構造)

Q12.北九州市に災害危険区域(法39条)はありますか。

A12.「福岡県建築基準法施行条例」の第3条において、急傾斜地法の「急傾斜地崩壊危険区域」と定められています。
下記のリンクをご参照ください。

「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について」

Q13.レッドゾーンについて教えてください。

A13.下記のリンクをご参照ください。
「急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)」・「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)について」

Q14.北九州市の地表面粗度区分(令87条第2項)について教えて下さい。

A14.北九州市では、規則で地表面粗度区分を定めておりません。
そのため、2又は3となりますので、海岸からの距離や建物の高さにより判断して下さい。

Q15.北九州市に地盤が著しく軟弱な区域(令42条・令46条)はありますか。

A15.ありません。

Q16.北九州市にしばしば強い風が吹く区域(令46条第4項)はありますか。

A16.ありません。

Q17.北九州市に多雪区域(令86条第2項)はありますか。

A17.ありません。

Q18.北九州市の垂直積雪量(令86条第3項)について教えて下さい。

A18.垂直積雪量は、「北九州市建築基準法施行細則第4条の2」にて定められています。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
「垂直積雪量について」

Q19.北九州市ではルート2審査を実施していますか。

A19.実施していません。

工作物・昇降機の確認審査、完了検査

(工作物)

Q1.建物の屋上に看板を設置したいのですが、申請が必要ですか。

A1.看板の構造や高さによって申請が必要な場合があります。
詳しくは下記のリンク先のP.27をご参照下さい。
「北九州市建築基準法関係の解説及び運用等」

(昇降機)

Q2.平成26年4月1日付の昇降機等の耐震性能に係る技術基準の変更点は?

(共通)

A2.平成23年3月に発生した東日本大震災において、建物内の大規模空間の天井が落下した事案が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事案が複数確認されたことを受け、建築物等の更なる安全性を確保するため建築基準法施行令が改正され、新たな技術基準が告示として示され、平成26年4月1日より施行されました。

(エスカレーター)

A2.施行令第129条の12に一項第六号が追加され、地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして、平成25年国土交通省告示第1046号に示される構造方法を用いるか、国土交通大臣の認定を受けたものとすることとなりました。上記の告示ではエスカレーターの「かかり代」の基準や「脱落防止措置」について示されています。
「平成26年度エスカレーター改正点」(PDF形式:74KB)

(エレベーター)

A2.施行令第129条の4に二項第五号と同第六号が追加されました。
 第五号では、釣合おもりが地震その他の震動によって脱落するおそれがない国土交通大臣が定める構造方法を用いることとされ、その構造方法は平成25年国土交通省告示第1048号に示されています。第六号では、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により地震その他の震動に対する構造耐力上の安全を確かめることとされ、その基準等が平成25年国土交通省告示第1047号に示されています。
「平成26年度エレベーター改正点」(PDF形式:189KB)

Q3.建築物を増築・改築する場合の既存部分にある昇降機の取り扱いは?

A3.施行令第137条の2により小規模な増改築以外は既存部分にある昇降機について構造耐力関係の規定が既存遡及し、昇降機の一部改修が必要となる場合があります。なお、増改築工事と昇降機の一部改修工事を一体的に行うことが難しい場合には「全体計画認定制度」などがありますので、早めに市建築審査課あるいは指定審査機関に御相談下さい。
「増築・改築する場合の取り扱い」(PDF形式:176KB)

省エネ適合性判定

省エネ適合性判定

Q1.省エネ適合性判定の手続きはいつ、どこに行えばよいですか。

A1.建築主は、建築物の建築(増築又は改築を含む)をしようとするときは、その工事に着手する前に、所管行政庁または登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出します。また、確認済証の交付を受けるためには、当該省エネ適判通知書(又はその写し)及び省エネ計画書の副本(又はその写し)を建築主事等に提出する必要があります。

Q2.省エネ適適合性判定の手続きが不要となるものについて教えてください。

A2.新3号建築物(平屋かつ200平方メートル以下)で、建築士が設計・工事監理を行うものについては省エネ適合性判定の手続きが不要となります。ただし、建築士には省エネ基準への適合確認の法的責任があるため書類の作成が必要です。

Q3.省エネ適合義務の適用除外となる建築物はありますか。

A3.以下の建築物については、省エネ適合義務の適用除外となります。

  • 10平方メートル以下の新築・増改築
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途のもの
    (常温倉庫、自動車車庫、自転車駐車場等)
  • 歴史的建造物、文化財等
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

Q4.建物全体の用途が「倉庫」のみである場合、適用除外になりますか。

A4.空調設備を設置せず温度・湿度調整が不要な「常温倉庫」、あるいは人のためとなる空調設備のみ設置される倉庫の場合は、適用除外となります。一方、倉庫に保管する物品の性質上、内部空間の温度・湿度を調整する必要があり、空調設備を設置する「冷蔵・冷凍倉庫」や「定温倉庫」については、省エネ適合義務が適用されます。

Q5.既存建築物に対して用途変更を行う場合には、基準適合が義務付けられますか。

A5.用途変更を行う場合であって、新築又は増改築に該当しない場合は、適合義務の対象とはなりません。

Q6.同一敷地内に複数棟の建物を建築する場合、申請はどのようにすればいいでしょうか。

A6.1棟ごとに省エネ適合性判定の対象となるかどうかを判断し、棟単位で申請書類を作成してください。

Q7.申請書類の参考になる資料はありますか。

A7.以下の外部リンク先からそれぞれの資料をダウンロードできます。

一戸建ての住宅、共同住宅等

 国立研究開発法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部リンク)

 「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」(外部リンク)

非住宅建築物

 「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」(外部リンク)

建築証明、道路証明、建築計画概要書、建築物除却届

(建築証明)

Q1.建築証明の発行対象について教えて下さい。

A1.北九州市で、昭和30年度以降に確認を行った建築物及び昭和38年度以降に確認を行った昇降機、工作物を対象としています。

詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
「建築証明(建築確認台帳記載事項証明)について」

Q2.建築証明は即日発行できますか。また、証明の発行には何を持参すればいいですか。

A2.建築証明は原則、即日発行です。対象物件を特定するために、確認年月日、確認済証番号がわかるものをご用意下さい。なお、確認年月日、確認済証番号が不明な場合は、建築主の氏名や建築場所の地名地番等が必要となります。
「建築証明(建築確認台帳記載事項証明)について」

Q3.建築証明は誰でも発行できますか。

A3.建築証明を営利目的以外に利用する方であれば、どなたでも発行できます。

(道路証明)

Q4.市道の調べ方を教えてください。

A4.地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」で調べることができます。

「建築物の敷地と道路の関係について」へアクセスいただき、『北九州市道の調べ方(路線名・幅員)』をご確認ください。

Q5.2項道路の証明書は発行できますか。

A5.2項道路に関する証明書は発行しておりません。

Q6.道路位置指定の証明書に地図・図面は添付されますか。

A6.道路位置指定台帳の記載事項の証明となるため、地図・図面等の添付はありません。

(建築計画概要書)

Q7.建築計画概要書の写しは窓口でもらえますか。

A7.建築計画概要書は閲覧のみであり、窓口で写しの交付は行っていません。

(建築物除却届)

Q8.建築物除却届とは何ですか。

A8.建築物を除却しようとする場合に、工事施工者が建築基準法第15条第1項に基づき、建築主事(市)を経由して都道府県知事に届け出ることが義務付けられているものです。建設リサイクル法の届出書とは異なりますのでご注意下さい。

Q9.建築物除却届はいつまでに届け出なければなりませんか。また、提出先と必要部数について教えて下さい。

A9.除却工事開始前日までに、建築審査課の調整係窓口へ提出して下さい。提出部数については、控えが必要な場合は2部、不要の場合は1部ご用意下さい。

Q10.建築物除却届第一面の押印について教えて下さい。

A10.除却工事を施工する者(代表者)が提出し、押印(代表者印又は社印)は不要です。

Q11.建築物除却届の様式はどこにありますか。

A11.建築審査課の届出書・申請書のページに「建築物除却届(第41号様式)」があります。
詳しくは下記のリンクをご参照下さい。
「届出書・申請書」

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このページの作成者

都市戦略局指導部建築審査課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
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