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入居後に収入が政令で定める基準を超えた方(収入超過者・高額所得者について)

更新日 : 2022年7月1日
ページ番号:000019356

 市営住宅に引き続き3年以上居住し、政令で定める基準を超える収入がある方は「収入超過者」といい、住宅を明渡す努力をする義務があります。収入超過者の家賃は「近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅の家賃水準を考えて、法令に基づき算出した額)」を上限として所得に応じて加算家賃を徴収します。
 また、引き続き5年以上居住し、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える収入のある方は「高額所得者」といい、住宅を明渡さなければなりません。市が明渡請求を行った場合、明渡期限後も退去しない時は、契約を解除し、「近傍同種の住宅の家賃」の2倍の額を損害賠償金として請求します。

収入超過者・高額所得者となる収入基準

  認定月額
収入超過者となる収入基準
一般世帯
(原則階層)
158,001円以上
高齢者・障害者世帯等
(裁量階層)
214,001円以上
  認定月額
高額所得者となる収入基準 (改良住宅を除く)
全ての世帯 313,001円以上

このページの作成者

建築都市局住宅部住宅管理課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2556 FAX:093-582-4021

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